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代表弁護士のYou Tubeデビュー

当事務所の代表弁護士が,You Tubeデビューをしました。

内容は,普段,交通事故の被害者の方が,新規で相談に見えられる時にお話する内容の一部をまとめたものです。2分余の短い動画ですが,人身事故の主な賠償項目について,分かりやすく解説していますので,是非,ご覧ください。なお,本サイト内の「人身事故の賠償項目」のページにも,交通事故の賠償項目について解説があります。

【解説内容】

重次法律事務所(弁護士法人 大阪弁護士事務所)の弁護士の重次です。
交通事故、人身事故の主な賠償項目について説明します。

ここで重要なのが、「症状固定」と言う概念です。
「症状固定」とは、交通事故で怪我をして、治療を続けていくのですが、治療を続けても、もう大きな改善が見られず、治療効果が見られなくなった状態をいいます。

この症状固定より前の段階では、主な損害賠償の項目は①治療費、②休業損害、③入通院慰謝料の3つになります。

【症状固定前】 ①治療費 ②休業損害 ③入通院慰謝料

症状固定と判断されると、その時点で残った後遺障害の等級認定を行い、残った障害や認定された等級に応じた、④後遺障害の慰謝料と、⑤後遺障害の逸失利益が得られます。

【症状固定後】後遺障害の等級認定

 → 障害や等級に応じた ④後遺障害慰謝料 ⑤後遺障害逸失利益

逸失利益と言うのは,交通事故がなく、後遺障害が残らなかった場合には、働いて稼ぐことができたのに、交通事故による後遺障害のため、労働能力が下がってしまい、得られなくなった利益のことをいいます。(この労働能力の低下の程度を「労働能力喪失率」と言います)

このように交通事故、人身事故における主な損害賠償項目は、①治療費、②休業損害、③入通院慰謝料、④後遺障害慰謝料、⑤後遺障害逸失利益となります

【主な賠償項目】①治療費 ②休業損害 ③入通院慰謝料 ④後遺障害慰謝料 ⑤後遺障害逸失利益

このうち、①治療費は医師の診療報酬明細書があり、②休業損害も勤務先が証明書(休業損害証明書)は出せば、金額を誤魔化す事は出来ません。

問題は慰謝料と逸失利益です。一般の方には基準額が判りません。
そこで多くの場合、保険会社はこの部分を大きくカットしてきます。

★ 慰謝料・逸失利益がカットされやすい! ★

当事務所では、このような大幅カットを許さず、交通事故の被害者が「正当な賠償」を得るお手伝いをしています。実際、保険会社の提示額から大幅に賠償額をアップさせた成功事例が多数あります。

☎︎0120-051-529(来い幸福)又は 06-6136-6111

大阪弁護士事務所 重次法律事務所 弁護士 重次直樹

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