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交通事故 弁護士による示談金の増額事例 2 ・・・ 約1.55倍(+約900万円)

今回,紹介します解決事例は,保険会社の和解提示(約1700万円)が,当事務所の介入により約2700万円になり,委任後,48日で入金になった事例です。

【詳細】(金額は100万円単位の開示のみ書面承諾を得ているため,100万円未満を四捨五入しています。このため,2700万円-1700万円=1000万円ですが,四捨五入の誤差により,900万円増額と記しています)

・保険会社の提示額 約1700万円  24年5月11日
・当事務所への委任 5月30日
・当事務所による和解 約2700万円
・入金 7月18日
  → 委任から入金まで,48日,増額(四捨五入で切捨てとなるため)約900万円(1.55倍)

今回の事例では,資料のホームページ開示までの同意は得られておらず,具体的資料まで開示できませんが,和解の計算根拠として,大きく増額になった項目は下記です。

・後遺障害逸失利益・・・約300万円増額
・後遺症慰謝料・・・・・約300万円増額
・休業損害・・・・・・・約200万円増額
・入通院慰謝料・・・・・約100万円増額

後遺障害の等級認定においては、右肩関節の機能障害が残り,主要運動の1つである外転・内転の可動域が健側(左)の可動域角度の2分の1をわずかに上回っていましたが(10級10号該当は可動域が健側の2分の1を下回る場合が通常),参考運動である伸展の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下であり,「著しい障害を残すもの」として別表第2の10級10号に該当,さらに併合で9級に認定された事例です。

上記のように,参考運動を含めての等級認定であったため,保険会社は自然治癒の可能性を指摘して,逸失利益の労働能力喪失率を当初10年のみ35%,その後は20%として計算しました。

これに対して,当方はあくまで67歳まで,10級35%の労働能力喪失率により逸失利益を計算しました。

紛争処理センターの活用も検討しましたが,遅延損害金と弁護士費用部分を除き,当方の主張が認められ,依頼者の方も早期解決を望んでいたため,早期和解となりました。

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