残業代請求の無料相談と、専用ページ開設について
残業代請求の相談や委任の需要が少なくないことから、
専用ページを開設しました。
http://www.shigetsugu-law.com/overtime/
残業代請求に関する法律相談は、当分の間、30分程度まで無料とします。
弁護士に残業代請求を依頼するケースの多くは、退職が決まっているか、退職を決意している場合です。殊に、退職の理由について、充分に納得していないケースや、労働条件に強い不満があるケースが多いといえます。
管理職であっても、労基法上の「管理監督者」の厳しい要件を満たさない場合が多く、残業代請求が認められる余地が充分あります(日本マクドナルド事件)。
また、残業代込みで手当てが決められていたとしても、そのような取決めが不明確で無効とされたり、不足分の支払いが命じられるなど、請求に成功する場合が少なくありません。
弁護士を使い、訴訟になれば、付加金の制度により、最高2倍額までの支払いを命じる判決が下される余地があり、倍額支払いの危険性の認識は、残業代請求に対する不当な抵抗を排除する強力な武器になります。
尽くしてきた会社に、不当に退職を迫られ、せめて未払いの残業代を請求したい、といったニーズに対しては、強力にバックアップしたいと考えていますので、是非、ご相談ください。
なお、残業代請求の時効が2年であること、請求の根拠となるタイムカード等の資料が揃っている方が手続きが進めやすいこと(ただし、全く資料がなくても、請求に成功する場合もあります)には、留意が必要でしょう。
詳しくは、残業代請求の専用ページをご参照ください。