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民法債権法改正の要点1(個人保証,消滅時効,法定利率)

新型コロナウイルス問題により,民法改正ほか改正関係のアップが遅れていますが,重要ポイントについて,簡単に整理します。初回は個人保証,消滅時効,法定利率の3項目です。個人根保証(一定の範囲の債務全てを保証する契約)は極度額(限度額)の定めがないと「無効」という劇的な効果となり,要注意です。

 

個人保証

・個人根保証(一定の範囲の債務全てを保証する契約)については,極度額(限度額)の定めがなければ無効とされました。

★企業が多く利用する身元保証の解説 → こちら
★動画解説↓

・事業性貸金債務の個人保証は原則禁止。経営者以外の第三者保証では,公正証書が必要(保証意思宣明公正証書)

→ こちら

・連帯保証人に対する請求は,主債務者の消滅時効を中断させない(絶対効から相対効へ)

 

消滅時効

短期消滅時効制度の廃止 → 主観的起算点(知った時)から5年,客観的起算点から10年

・契約債権は原則5年だが,生命身体への侵害に基づく損害賠償請求権は,債務不履行責任(契約責任⇔不法行為責任)でも10年

★労働債権は3年(労働基準法改正により2年から延長)・・・経過措置的に3年とされたが,民法(一般法)の5年より労働債権の方が要保護性が高いのに短くなっていまい,批判が強い(→こちら

 

法定利率

5%→3%に変更 → 遅延損害金,中間利息控除の利率も3%に

・3年ごとに見直す変動制

交通事故の逸失利益計算に大きな影響,ただし,事故時の法定利率が適用される

 

 

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