マンション使途に関する判例(大阪高裁平成29年9月19日判決)
マンション使途に関する判例:大阪高裁平成29年9月19日判決について,当事務所の代表が解説した記事をアップしました。
マンション使途(事務所,店舗)の判例:大阪高裁平成29年9月19日判決(管理組合vs結婚相談所)
一審判決(大阪地判平成25年11月25日)の報道は以下。
【衝撃事件の核心】タワマンに婚活業者は入居規約違反!? 「狙い撃ちだ」と反論、司法が下した意外な判断(産経WEST)
訴訟前の民事調停(平成25年11月)から原審(管理組合が敗訴)まで,法律事務所・税理士事務所がマンション内で業務できない内容の「調停合意」を前提とする議論が続いており,やむを得ず,当事務所の代表が高裁審理の途中から,独立当事者参加をし,調停合意から離れ,規約に基づき判断するよう求めました。
高裁判決は,民事調停における合意のうち,法律事務所は本件マンションで許容される「住宅兼事務所」に当たらない,とする部分ついて,(マンションの)「規約とは整合しないと考えられ,これを採用することはできない」と判示しました。
なぜ,管理組合の顧問弁護士が,規約と整合しない内容の調停合意を行い,結果として,マンション内の法律事務所や税理士事務所に不当な圧力を加えることになったか,理解しがたいところですが,今回,高裁が判断を示したことで,平成25年11月以降,約4年間にわたり加えられた不当な圧力が,漸く,解消されました。
平成29年2月の訴訟参加(高裁で第1回期日も終わった後の参加)により,相当の時間と体力を奪われましたが,結果として,当事務所の主張に沿った判決が出ました。他の士業事務所や管理会社のメンバーなどと共に,とても安堵しています。
ようやく,余分な業務から解放され,本来業務に専念できると思うと,本当にほっとしています。