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民法改正の施行日:債権法,成年年齢,相続法の改正施行スケジュール

2019年1月13日の相続法改正の一部施行(自筆証書遺言の方式緩和)を皮切りに,民法改正が順次施行されます。

スケジュールを以下にまとめました。

 

施行日順

2019年1月13日【相続法】自筆証書遺言の方式緩和

2019年7月1日【相続法】原則施行日

2020年4月1日 【債権法】改正施行日

2020年4月1日【相続法】配偶者居住権保護の方策

2020年7月10日【相続法】自筆証書遺言の保管制度

2022年4月1日【青年年齢】改正施行日

 

【分野別】(改正法成立順)

 

債権法改正 2017年5月26日成立

2020年4月1日 【債権法】改正施行日

 

成年年齢の改正 2018年6月13日成立

2022年4月1日【青年年齢】改正施行日

 

相続法改正 2018年7月6日成立

2019年1月13日【相続法】自筆証書遺言の方式緩和

2019年7月1日【相続法】原則施行日

2020年4月1日【相続法】配偶者居住権保護の方策

2020年7月10日【相続法】自筆証書遺言の保管制度

 

コメント

2017年5月に成立した改正債権法の施行は,成立から約3年後の2020年4月1日,2018年6月に成立した成年年齢の改正は,成立から約4年後の2022年4月1日施行されますが,2018年7月に成立した改正相続法(7月6日成立,7月13日交付)は,成立から約半年後の2019年1月13日より順次施行され,原則施行日も成立から約1年後の2019年7月1日であり,成立から施行までの期間が,改正債権法や成年年齢の改正よりも,相当短いですので,留意が必要です。

 

 

 

 

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