親権者の変更(調停・審判)の解説ページを追加しました。
(左より)弁護士重次直樹,ジオグランデ梅田,弁護士植田遼平
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(要旨)
1 離婚をする際,未成年子がいる場合は,親権者を決める必要があるが,協議離婚の場合,夫婦の合意だけで決めることが出来る。
2 離婚後に親権者を変更する場合には,家庭裁判所における調停か審判を経る必要がある。
3 離婚後は,調停の場合でも,当事者の合意だけで親権者を変更することは出来ず,子の利益のために親権者変更の必要性があること,が条文上の要件になっている。
4 離婚後に「事情変更」ないし「著しい事情変更」が必要との高裁決定例があり,簡単に変更が認められるものではない(子の生育環境の安定性・継続性の要請)
5 合意が出来ている場合でも,実際に監護をして,上手く行っている実績を作ってから申立てした方が,認められる可能性が高いと思われる。