DNA鑑定と父子関係に関する最高裁平成26年7月17日判決(原審高松)
DNA鑑定と父子に関する平成26年7月17日の3つの最高裁判決(原審大阪,札幌,高松)のうち,原審大阪の判決ついて,前の記事で紹介しました。
原審札幌の判決は,原審大阪とほぼ同様です。 → 判決全文
そこで,次に重要と思われる原審高松の判決について,全文を掲載し,コメントします。 → 判決全文
———–(判決全文)————————–
平成26年(オ)第226号 親子関係不存在確認請求事件
平成26年7月17日 第一小法廷判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
1 上告代理人河村正和ほかの上告理由のうち民法777条の違憲をいう部分について
民法772条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出子であることを否認するためにはどのような訴訟手続によるべきものとするかは,立法政策に属する事項であり,同法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって,憲法13条に違反するものではなく,また,所論の憲法14条等違反の問題を生ずるものでもないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和54年(オ)第1331号同55年3月27日第一小法廷判決・裁判集民事129号353頁)。 論旨は採用することができない。
2 その余の上告理由について
論旨は,違憲並びに民訴法312条2項4号及び6号に掲げる事由をいうが,その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって,同条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 白木 勇 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官
横田尤孝 裁判官 山浦善樹)
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こちらは非常に短い判決であり,突っ込んだ判断をしたとは言えません。
むしろ,立法政策の問題として判断を避けたようです。
法律の憲法適合性についても,合理性の基準と呼ばれる最も緩やかな基準により,安易に合憲としています。
「立法政策に属する」「身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ」
たった,これだけの判断であり,原審大阪(及び原審札幌)の判決と,大きく異なります。
積極的に論述できる内容を持ち合わせず,立法に責任転嫁した,とも取れる内容です。
不貞を働いた妻と男性の間の子供について,嫡出否認の訴えが出来る1年の出訴期間を過ぎれば,争えず,父としての義務を負う,という結論は,いかにも過酷だと思います。
立法は多数決の世界であり,少数者の意見が反映されにくいので,裁判所は少数者の人権救済の最後の砦と言われます。このような悲惨な境遇にある少数者の人権を,裁判所が救済しないで,誰が救済するのでしょうか?
不貞をした妻と男性の子供を育てる義務を負わされる男性には,過酷過ぎ,具体的妥当性に問題のある判決だと思います。