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被害者参加制度と交通事故

1 被害者参加制度

被害者参加制度は、一定の重大犯罪について、被害者等が、裁判所の許可を得て、「被害者参加人」として刑事裁判に参加する制度です(刑事訴訟法316条の33から39)。

参加できる内容は、下記の5つです。

1)公判期日への出席(刑事訴訟法316条の34)

2)検察官に対する意見申述(刑事訴訟法316条の35)

3)証人尋問(刑事訴訟法316条の36)

4)被告人質問(刑事訴訟法316条の37)

5)(事実又は法律の適用についての)意見陳述(刑事訴訟法316条の38)

→ 被害者参加と2つの意見陳述(316条の38、292条の2)の記事

もっとも、参加には裁判所の許可が必要であり、尋問できる事項等にも制約があります。

被害者参加が認められる犯罪は、殺人、傷害など故意に人を死傷させる罪、強制わいせつ、強姦、業務上過失致死傷、自動車運転過失致死傷、逮捕監禁、略取誘拐、人身売買などです。

参加が認められるのは、被害者本人、法定代理人、被害者死亡等の場合の配偶者・直系親族・兄弟姉妹です。

貧困のために被害者参加のための弁護士を雇えない者を救済するため、被害者参加人のための国選弁護制度も導入されました。

犯罪被害者は、刑事裁判(検察官と被告人・弁護人が対峙して、裁判官が中立に判断する、という三面構造)において、従来は極めて限定的な参加しか認められず(例:証人としての発言など)、最も救済されるべきはずの被害者が、手続きから疎外されるという批判を受け、これらの問題点を克服し、三面構造を維持しつつも、被害者の参加を拡大すべく、導入された制度です。

上記の批判や犯罪被害者支援運動の高まりの中、平成20年12月より始められたのが、被害者参加制度であり、同時に損害賠償命令制度も導入されました。

裁判所のホームページにも、両制度についての簡単な説明があります。

http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2103_higaisya_songai.html

2 交通事故と被害者参加制度

被害者参加制度の対象事件の中で、最も件数が多いと思われる自動車運転過失致死傷(いわゆる交通人身事故)については、被害者参加制度は導入されたものの、損害賠償命令制度は導入されませんでした。

しかし、被害者参加制度を利用し、被害者側の弁護士に精査してもらうことで、警察や検察の捜査に対する一定のチェック機能を果たすことは、期待されているし、また、可能であると思います。

特に、「死人に口なし」の交通死亡事故において、公判をスムーズに進めるために、検察官や捜査機関が、安易に加害者の言い分に沿った調書を作成してしまう場合などには、被害者参加の代理人弁護士によるチェックは重要であると考えます。

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