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不当利得とは?過払い請求との関係は?

不当利得とは、法律上の原因(正当な理由、根拠)がないのに、他人の財産や労務によって利益を受け、そのために当該他人に損害を及ぼす行為やその利益を言います(民法703条以下)。民法は不当利得の返還義務を定めました。

過払い金の返還請求も不当利得返還請求の一種で、利息制限法の制限利率超過部分について、貸金業者が不当利得の受益者として返還義務を負います。

受益者が善意の場合は、利益が現存する限度で返還義務を負います。

受益者が悪意の場合は、利益の全部に利息を付して返還する義務を負います。更に損害があればその賠償もしなければなりません。

過払い請求の場合、貸金業者が悪意の受益者と認められる場合がほとんどです。特にカード会社では、みなし弁済の要件を満たさないのが通常であり、ほとんど全ての場合に、悪意の受益者とされます。

他方、消費者金融の場合、平成18年1月13日の最高裁判決以前の不当利得については、悪意の受益者ではなく、5%の付利が認められない、という内容の下級審判決が、少数派ですが、存在します。上記平成18年最高裁判決以降の過払金では、悪意の受益者と認められ、5%が付される場合がほとんど全てといえるでしょう。

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