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過払金を取り戻せない場合・・・消滅時効と相続放棄

過払金が発生しているのに、取り戻せない場合があります。

その代表例の一つが消滅時効です。

過払金返還請求権の消滅時効は、取引終了時から進行します。消滅時効の期間は10年です。そこで、1日でも過ぎていると、もはや返還請求は出来ません。

もうひとつの代表例が相続放棄です。

過払金が発生している人が死亡した場合、相続人が相続を承認すれば、過払金も相続されます。しかし、死亡した被相続人が多額の債務を負っている場合には、相続を放棄した方が有利な場合があります。この場合、過払金だけを相続して、債務についてだけ相続を放棄することはできませんので、過払金返還請求権についても放棄することになります。

消滅時効や相続放棄を回避するためにも、貸金業者の経営悪化で武富士のような状態を回避するためにも、過払い請求は早めの相談や着手をお勧めします。

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