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Q 後遺障害による遺失利益はどのように計算しますか?

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失率を立証するために、自賠責の等級認定は出来るだけ早く
取っておくべきでしょう。損害額の立証責任は原告である被害者にあるからです。

就労可能年数は、原則として67歳で計算されるのが裁判基準です。

ライプニッツ係数は、将来の損害額を現在の損害額に計算し直すための数値です。

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