Q 不法行為の要件は何ですか?
民法の条文と要件
条文(民法709条)
民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【要件】
①故意又は過失によって
②他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は
③これによって生じた
④損害
(効果:を賠償する責任を負う)
民法上の一般的要件
不法行為(民法709条)の一般要件は下記の4つです。
1 故意・過失
2 権利・利益侵害行為
3 損害の発生
4 因果関係
なお,民法709条に表現はありませんが,以下の5,6も要件にはなります。5,6は,通常は満たされる要件ですので,訴訟上は,満たされないことを主張する被告側が,主張・立証責任を負います(抗弁)。
5 責任能力
6 他の阻却事由(例:正当防衛・緊急避難)がないこと
要件事実
一般的に,不法行為の訴訟上の要件事実は,下記となります。
1)原告の権利又は保護法益
2)1)に対する被告の加害行為
3)被告の故意・過失(の評価根拠事実)
4)原告に生じた損害と金額
5)2)と4)の因果関係
( 6) 違法性)
例:第三者への不貞慰謝料請求の要件事実
近時,訴訟が大変多くなっている不貞慰謝料請求(過払い,交通事故とならぶ3大分野になっている)を例に挙げて説明します。不貞により精神的苦痛を受けた配偶者が,不貞を働いた第三者に請求する場合です。
1)原告と配偶者が結婚したこと
※破綻は抗弁になり,被告が主張立証責任を負います(原告は,権利・保護法益発生(=結婚,入籍)を主張立証すれば足り,その消滅については,被告が主張立証責任を負う)。
2)被告(第三者)と原告配偶者の不貞行為
3)被告(第三者)の故意・過失
※過失の対象については,争いがあります。
A説:婚姻関係にあることを知らなかったことについての過失で足りる
B説:破綻していると信じたことについての過失も必要
A説では,「破綻していると過失なく信じたこと」は抗弁になります(被告が主張立証責任を負う)。
4)原告の精神的苦痛の発生と評価額
5)2)と4)の因果関係