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過払い請求において,弁護士と司法書士で違いがありますか?

弁護士と司法書士の違いに関するQ&A

(鈴木)それでは,専門家の助けを借りて過払い金の請求をしようと思います。弁護士だけでなく,司法書士の広告も,テレビや電車で良くみかけます。過払い請求において,弁護士と司法書士の違いはあるでしょうか?同じように対応してもらえるのか,何か両者で大きな違いがあるのでしょうか?

(回答)はい。大きな違いがあるため,司法書士に依頼することはお勧めできません。

違いのその1は,司法書士は140万円を超える過払い請求の代理人になることや有償での法律相談業務を行うことが法律上禁止されており,140万円以下でも地方裁判所以上の裁判所で代理人となったり有償で法律相談を行うことができないことです。 

当事務所で獲得した過払い金のうち,1件あたり140万円を超えるものが半分を超えています。半分を超える確率で,司法書士では過払い請求の代理交渉が禁止されることになります。

また,140万円以下の案件であっても,訴訟の一審では簡易裁判所の管轄ですが,近時は控訴される事案も増えており,控訴審では司法書士に代理権がありません。その点の足元を見られて,低い金額での和解を強いられる危険性もあります。

違いのその2は,佐藤さんにも説明しました通り,消費者金融は交渉相手が弁護士か,司法書士かによって,対応を変えている点です。

多くの大手消費者金融は交渉相手別(弁護士か,司法書士か,本人か)の社内基準のマトリクスを持っています。私も何社かから聞いており,実際の現物を見せて頂いたこともあります。同じ期間での回収であれば,金額は弁護士>司法書士となっていました。また,同じ返還率であれば,返還までの期間は,司法書士>弁護士となっていました。

上記は訴訟前でも訴訟後でも同様です。

以上の2つの点から,過払い請求を行うためには,司法書士よりも弁護士に依頼する方が安全で有利になります。特に,借入期間が長く,140万円を超える過払い金が発生する可能性がある場合には,弁護士に依頼することを,強くお勧めします。

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