破産管財手続きの債権調査期日と大阪地裁の運用(留保型が原則)
破産手続きにおいて,債権届に基づき破産債権者表が作成された後,同表記載の各債権の存否・金額・優先順位等について,調査・確定の手続きが進められます。この調査・確定手続きを,債権調査手続きと言います。
債権調査手続きの方式には,期日方式と期間方式があります。
期日方式は,一般調査期日に管財人が認否を行い,届出債権者又は破産者が異議を述べる手続きです。期日の延期などにより柔軟な対応が可能です。
また,期間方式は,一般調査期間において,管財人作成による認否書と,届出債権者又は破産者の異議書面によって,調査を行う方式です。関係者が多数におよび,全国的に分散する場合など,開催場所確保が困難な場合でも対応が可能になります。
破産法31条1項は,裁判所が破産手続開始決定と同時に,債権調査期間又は債権調査期日を定めなければならないとします(3号)。
もっとも,配当見込みがないのに債権調査を行うことは無駄ですから,同条2項は,破産財団をもって破産手続費用支弁に不足のおそれがあると認める場合は,債権調査期間ないし同期日を定めないことができる,とします(留保型)。
大阪地裁では,一般破産債権までの配当が確実な場合を除き,債権調査期日ないし期間を定めない「留保型」を原則とします。これに対して,債権調査期日を定める場合を「期日型」と呼んでいます。
期日方式と期間方式については,期日方式の方が延期等による柔軟な対応が可能であるため,大阪地裁では原則として期日方式としています。多数の債権者が全国に分散する大規模事件などに限って例外的に期間方式を採用する運用をしています。