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各等級の後遺障害の内容2 (4級から7級)

自賠責施行令別表第1,第2の規定に基づき、交通事故の後遺障害の各等級について説明しています。

別表第2 後遺障害

第4級 自賠責保険金額1889万円、労働能力喪失率92%

1 両眼の視力が0.06以下となったもの

2 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 一上肢を肘関節以上で失ったもの

5 一下肢を膝関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を排したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級 自賠責保険金額1574万円 労働能力喪失率79%

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 一上肢を手関節以上で失ったもの

5 一下肢を足関節以上で失ったもの

6 一上肢の用を全廃したもの

7 一下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの

第6級 自賠責保険金額1296万円 労働能力喪失率 67%

1 両眼の視力が0.1以下になったもの

2 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの

6 一上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7 一下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8 一手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの

第7級 自賠責保険金額 1051万円 労働能力喪失率56%

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下となったもの

2 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの

4 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 一手の親指を含み3の手指を失ったものまたは親指以外の4の手指をうしなったもの

7 一手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの

8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの

9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部のようを廃したもの

12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側の睾丸を失ったもの

7 一

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