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各等級の後遺障害の内容1 (1級から3級)

交通事故の各等級の後遺障害は、自賠責施行令別表第1、第2に詳細な規定があります。

別表第1 介護を要する後遺障害

第1級 自賠責保険金額4000万円、労働能力喪失率100%

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第2級 自賠責保険金額3000万円、労働能力喪失率 100%

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

別表第2 後遺障害

第1級 自賠責保険金額3000万円、労働能力喪失率100%

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

4 両上肢の用を全廃したもの

5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両下肢の用を全廃したもの

第2級 自賠責保険金額2590万円、労働能力喪失率100%

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2 両眼の視力が0.02以下になったもの

3 両上肢を手関節以上で失ったもの

4 両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級 自賠責保険金額2219万円、労働能力喪失率100%

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

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