各等級の後遺障害の内容1 (1級から3級)
交通事故の各等級の後遺障害は、自賠責施行令別表第1、第2に詳細な規定があります。
別表第1 介護を要する後遺障害
第1級 自賠責保険金額4000万円、労働能力喪失率100%
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級 自賠責保険金額3000万円、労働能力喪失率 100%
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
別表第2 後遺障害
第1級 自賠責保険金額3000万円、労働能力喪失率100%
1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4 両上肢の用を全廃したもの
5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両下肢の用を全廃したもの
第2級 自賠責保険金額2590万円、労働能力喪失率100%
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 両上肢を手関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 自賠責保険金額2219万円、労働能力喪失率100%
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの