管理監督者とは?労働基準法で残業代が請求できないとされる管理監督者とは?
管理監督者については、以下の規定があります。
1 労働基準法41条2号の「監督若しくは管理の地位にあるもの」
→ 労働時間・休憩・休日の規定の適用がない
2 労働組合法2条1号の「監督的地位にある労働者」
→ 同法による組合に加入できない
3 国家公務員法等の「管理職員等」
→ それ以外の職員とは別個に職員団体を組織しなければならない
★労働基準法の管理監督者(監督若しくは管理の地位にあるもの)
労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいいます。この者については、労働基準法の労働時間、休憩、及び休日に関する規定の適用がありません(労基法41条)。
管理監督者に当たるか否かの判断においては、名称にとらわれず、実態に即して判断されるものとされます(行政通達)。
具体的には、以下の3要件の全てを満たす必要があります。
ア 経営方針の決定に参画し、又は労務管理上の指揮権限がある
イ 勤務時間について厳格な規制を受けず、自由裁量がある
ウ 職務の重要性に見合う賃金の支給など、一般労働者に比べて待遇が優遇されている
上記要件を満たさなければ、仮に社内的に管理職とされていても、労基法上の管理監督者には該当せず、残業代請求等が出来ることになります。 → 残業代請求