労働審判制度とは?
労働審判制度とは、個々の労働者と事業主の間に生じた労働紛争について、裁判官1名と労使の専門家2名で構成する労働審判委員会が、原則3回以内の期日で審理して、調停による解決を試み、調停が成立しない場合には審判(労働審判)を行う制度です。審判に対して異議申立てがあれば、訴訟に移行します。
個別の労働関係ですから、例えば
・解雇の無効を主張する
・未払いの賃金、退職金などを請求する(残業代請求など)
といった場合に利用できます。
平成18年4月1日から始まった新しい制度です。民事訴訟では1年以上かかることが少なくないのに対して、労働審判では平均審理期間は2ヶ月半程度であり、迅速で柔軟な解決を望む当事者に向いています。原則として裁判所本庁で行いますが、支部でも行うところがあります。
労働審判制度においては、原則として第1回労働審判期日は、申立日から40日以内とされ、相手方は同期日前の答弁書提出期限までに答弁書・証拠を用意すべきことになり、30日程度の間に重要な第1回期日向けの書類を整備する必要があります。
裁判所のホームページでも述べられている通り、短期間で充分な準備をして、期日に適切な主張・立証を行うためには、当事者双方が弁護士を代理人に選任することが望ましいでしょう。
裁判所のホームページに、図を含む判りやすい制度説明や運用状況などが公開されています。