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リボ取引のみなし弁済要件に関する最判平17.12.15(過払い請求の判例)

本判決は、サラ金業者の多くが利用するリボルビング取引について、利息制限法の制限利率を超える利息受取が許容されるみなし弁済(貸金業法43条)の要件を厳格に解釈して、同法17条所定事項の記載が欠けるときは、43条みなし弁済の適用要件を欠くとしたもので、債務整理や過払い請求の実務に大きな影響を与えた判決です。

この判断により、利息制限法の制限利率を超える貸金業者のリボルビング方式取引のほとんどにおいて、みなし弁済が否定され、利息制限法の制限利率を超える利息は払い過ぎの利息と評価されることになりました。

(最高裁ホームページの要旨のページ)

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52428&hanreiKbn=01

1 貸金業者は,貸付けに係る契約の性質上,貸金業法17条1項に規定する書面に同項所定の事項について確定的な記載をすることが不可能な場合には,同書面に当該事項に準じた事項を記載すべき
2 貸金業者は,いわゆるリボルビング方式の貸付けをしたときには,各貸付けごとに借主に交付すべき貸金業法17条1項に規定する書面に,「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」として,当該貸付けを含めたその時点での全貸付けの残元利金について,毎月定められた返済期日に最低返済額及び経過利息を返済する場合の返済期間,返済回数及び各回の返済金額を記載すべき(最高裁HPより更に要約)

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