過払い請求の性質を不当利得返還請求とした最判昭43.11.13
この本件は、判決は、利息制限法の制限利率で計算すると完済になった後の返済金(過払い金)について、不当利得返還請求ができることを認めた判決です。
まさに、過払い金返還請求権を正面から認めた最高裁判決と言えます。
そして、その返還請求権の法的性質を、民法の不当利得返還請求権としました。
(最高裁ホームページの要旨紹介)
利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つた債務者は、制限超過部分の充当により計算上元本が完済となつたときは、その後に債務の存在しないことを知らないで支払つた金額の返還を請求することができる。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=55025&hanreiKbn=01