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プロミスへの最高裁判決(クラヴィスの過払い金の承継を認める=逆転敗訴)

本日はプロミスに関する大きなニュースが2件あります。

1 最高裁判決=クラヴィスからの過払い金の承継を認める
    ・・・プロミスに厳しい内容

2 三井住友銀行によるTOB=完全子会社化へ
    ・・・プロミスに好ましい内容 → 次の記事

1・2とも、プロミスに対する過払い請求権者にとっては、有利な内容です。

本件記事では、最高裁判決について述べます。
判決の概要
全文

この判決を含め、プロミスがクラヴィスの過払い金を承継するか、多数の裁判で争われ、判断が分かれていましたが、今回の最高裁判決により、過払い金は承継される、という見解に基づき下級審判決が統一されていくと考えられます。

(問題の概要)
プロミスは子会社のクラヴィスを廃業させて、その顧客取引を引き継ぐにあたり、過払い金返還債務についても、連帯保証する契約(専門的に正確に言えば、履行引受契約)をクラヴィスとの間で結びましたが、顧客には伝えていませんでした。

そのような前提で、顧客に対しては、債権譲渡や営業譲渡を行うのではなく、プロミスからの新規借入によりクラヴィスの債務を返済する、契約切替の方法を取りました。

プロミスとクラヴィスはその後、過払い金返還債務をプロミスが連帯保証する条項を変更し、クラヴィスのみが債務を負うものとしました。

そこで、プロミスがクラヴィスの過払い金返還債務を承継するか、争われ、判断が分かれていたのです。

(最高裁の判断)
最高裁は、まず、プロミスはクラヴィスとの業務提携契約において、
1)債務引受条項において過払い債務の履行引受を合意し
2)周知条項において、クラヴィスと顧客の紛争窓口となるのみならず、紛争処理も引き受けることとして、これを周知させることを合意した、
と認定する。

次に、契約切替の勧誘は、上記1)2)の合意を含む業務提携契約を前提とし、切替がグループ再編に伴うこと、紛争等窓口がプロミスになることなどを申込書に示して行われたことを認定する。

これらを前提に、勧誘に際して表示されたプロミスの意思を合理的に解釈すると、プロミスはクラヴィスが顧客との間で有する債権債務の全てを承継する内容とみるのが相当であるとする。

これには、過払い金支払債務を承継する意思も含まれるから、クラヴィスとの取引で生じた過払い金支払い債務をプロミスは承継する、と判断している。

(評価)
当然の判断とも言えますが、予想された通り、プロミスには厳しい内容の逆転判決となりました。
グループ会社を使った契約切替による悪質な過払い債務逃れを認めるべきではなく、今回の最高裁判決は妥当です。

今後も、契約切替を使った悪質な過払い債務逃れに対しては、裁判所に厳しい態度をとって頂きたいと感じます。

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