武富士の会社更生手続きにおける過払い請求債権の認否
当事務所では、50件9062万円の過払い請求債権を届け出ており、今回の認否で否認されたのは、2件87万円でした。
うち、1件は全額否認で、過去に司法書士が相当に不利な条件で和解した合意書の効力を争っているもの、もう1件は一部否認(約10%)で、残債務と過払い請求権の遡及相殺の効果を争われたもの(ただし、取引の連続・不連続については当方の主張を認めたもの)です。
否認されている過払い債権について争う場合には、一般調査期間満了日から1ヶ月以内(6月13日)までに異議を述べなければ失権します。