武富士 会社更生手続開始決定
武富士について、会社更生手続きの開始決定がなされました。
過払い債権者は来年の2月末までに債権を届出ることで、
配当を受けることができます。
・日時 平成22年10月31日午前10時
・裁判所 東京地方裁判所(民事第8部)
・管財人 小畑英一(=申立代理人)
●更生債権等の届出期間 平成23年2月28日まで
・認否書提出期限 平成23年4月28日まで
・更生債権等の一般調査機関
平成23年5月2日から同月13日まで
・管財人選任に関する意見申述期間 平成22年12月28日まで
●管財人の更生計画案提出期限 平成23年7月15日
・債権者等の更生計画案提出期限 平成23年7月8日