武富士の債権者説明会と過払い・債務整理
武富士は9月28日の夕方に会社更生法適用を申請しましたが、
本日(10月5日)午後1時30分より、大阪のエル・おおさかで
会社更生手続きに関する債権者説明会が開かれました。
★保全管財人=申立代理人 弁護士 小畑英一
■過払い請求
1)4ヶ月間の届出期間に届けた債権のみ救済されるのが原則
2)救済されても率は低い見込み
(クレディアの約4割は債権者に周知しなかった事例)
→ 今回は知れたる債権者に告知する予定
3)届出期間は開始決定から4ヶ月
4)開始決定は10月末~11月前半の見通し
5)特別調査期間を設けて更に救済する可能性がある
6)計算は時効分等を除いて一連計算
★届出をしない債権は救済されません★
■残債の任意整理
残債の任意整理の和解交渉については、再開する見通し
■今後の手続きの柱
1)債権者への告知 → 過払い債権者への通知を行う
2)スポンサー探し
3)適性確保