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信用情報の事故情報(いわゆるブラックリスト)について

債務整理・過払い請求について、いわゆる「ブラックリストへの掲載」を心配される相談者の方が大勢います。

■「ブラックリストへの掲載」
「ブラックリストへの掲載」が、債務整理をさせないための脅しに使われることがあります。
他方、信用情報に事故情報が掲載されることで、その後の借入が難しくなる場合があります。
正確な情報を持つことが大切です。

■いわゆる「ブラックリスト」の実態
債務整理をしていなくても、既に、過去5年間に借入がある貸金業者名と残高が信用情報に掲載されています。延滞があれば、延滞情報も掲載もされます。

債務整理をした場合には、受任通知が到着した時点で、信用情報の事故情報欄に「債務整理」のコードがつきます。
これらコードが、いわゆる「ブラックリスト」の実態です。
債務整理なら5年間、破産なら7年間、掲載が続きます。

■債務整理の前後で信用はどうなるか?
・債務整理のコードがなく、借入金残高が300万円の状態
・債務整理のコードが付いたが、債務整理により借入金残高が50万円に減った状態
上記を比べると、どちらが借入が困難か、一概には言えません。
改正貸金業法の施行により、総量規制で年収の3分の1を超えるノンバンク借入が原則禁止になりますので、以前より「借入金の総額」が重視される傾向が強くなるでしょう。

■完済している場合の過払い請求
今年の4月19日以降は、「契約見直し」の事故情報は付かず、既に付された自己情報も削除されています。
ブラックリストについて心配する必要はありません。

■債務残高があったが、引直し計算で残高0となり過払金が発生する場合
一旦、債務整理のコードがつきますが、過払いが発生していたと判明した時点で、コードは抹消されます。

■過払い請求と「契約見直し」
平成22年4月19日より前は、完済先の過払い請求を行った場合でも、消費者金融系の信用情報機関において、「契約見直し」という事故情報コードが付きました。
しかし、正当な法律上の権利を行使した場合にコードが付されることには批判があり、弁護士らの活動や金融庁の指導もあって、平成22年4月19日以降、「契約見直し」のコードはなくなり、既に付けられたコードも抹消されてます。

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