交通事故|過払い請求|金融案件 銀行12年勤務弁護士が経営、交通事故・過払い請求の実績多数

債務整理 過払い 自己破産/企業顧問 大阪弁護士 重次法律事務所

お問い合わせはこちら 0120-051-529

メールでのご予約はこちら

交通事故の成功事例=後遺障害5級の認定取得、1574万円取得

他の弁護士が進められなかった難易度の高い事案について、当事務所の弁護士が介入し、医療アドバイス等を行った上での自賠責の後遺障害等級認定の申請により、併合5級で満額(1574万円)取得した事例を紹介します。

 

【依頼者】 60歳代の女性

【委任の経緯】 全国的に交通事故の「高度な専門性と高額解決」を行うと宣伝するグループの弁護士に委任していたが、案件が進まず、本人から泣きつかれた親族が見かねて当事務所に相談。前任弁護士が継続処理に消極的であるため、やむを得ず、当事務所で引き取り、事務処理を継続。

 

【事故の内容】 交差点での出会い頭の事故(自動車と自転車の衝突)

【過失割合】 争いあり

 

【後遺障害診断書における傷病名】 左大腿骨偽関節、左膝術後異物残留、第一腰椎圧迫骨折、腰部挫傷後遺症

【後遺障害の等級認定】 併合第5級

・偽関節 7級10号 ・・・ 左大腿骨顆上骨折後の偽関節については、左大腿部の画像上、左大腿骨の骨幹部に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする → 「下肢に偽関節を残し、著しい運動傷害を残すもの」

・左下肢の短縮障害 10級8号 ・・・ 左大腿骨顆上骨折後の短縮障害 → 「下肢を3センチメートル以上短縮したもの」

・左下肢の機能障害 8級相当 ・・・ 左大腿骨顆上骨折に伴う関節機能障害 → 股関節、膝関節、足関節で可動域が2分の1以下に制限 → 3ヶ所で10級11号 → 同一系列であり8級相当

・脊柱障害 11級7号 ・・・ 「脊柱に変形を残すもの」

 

【弁護士介入前の示談提示額】 提示なし(0円)。 ・・・ 治療費のみ負担していたが、これ以上負担できないとして、打ち切り。

【介入後の取得金額】 1574万円

 

【手続き】 自賠責の被害者請求

【相手方交渉担当者】 当初・・・保険会社、その後・・・弁護士(大阪の大手法律事務所に所属)

 

【コメント】

信号機の表示について主張に隔たりがあり、重度の障害を負って治療費を打ち切られる中、当初の弁護士が事務継続に消極的な事案でした。後遺障害診断書に後日の訂正があり(不利に訂正されていた→これを指摘した直後に相手方は弁護士が介入)、当事務所でも苦戦しましたが、最終的には後遺障害5級の満額である1574万円を取得することが出来ました。

高額取得ができ、親族も本人も大変満足されていました。

 

【偽関節の認定についてのコメント】

偽関節とは、医学上、また一般的には、骨折部が癒合されないまま、骨癒合の進行が停止した状態を言います。

しかし、後遺障害認定上の偽関節の定義は改定され、一般の、あるいは医学上の偽関節より厳しくなりました。

具体的には、後遺障害認定上の偽関節認定については、ゆ合不全を条件とし、癒合進行が止まって異常可動を示す状態を「ゆ合不全」とした上で、長管骨の保持性や支持性への影響の程度に応じて等級を認定すること、とされました(「せき柱及びその他の体骨幹、上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準」別紙8頁H16.6.4基発第0604003号ご参照)。

そうすると、偽関節の状態がひどく、手術により金属で完全に固定した場合には、かえって偽関節の認定がされないのではないか、とい問題がありました。

しかし、今回の事例では、偽関節の状態や術後の痛みがひどい上、仮に手術に耐えられるのであれば再手術が必要であると医師が判断している事例であり(実際には手術は命の危険を伴い困難)、金属とボルトでほぼ固定された状態でも、後遺障害の等級認定上、偽関節が認定されました。

 

★交通事故の後遺障害・示談・損害賠償訴訟なら重次法律事務所まで。過払金,過払い請求にも精通しています。

ご相談予約はこちら

フリーダイヤル( 来い幸福 )0120-051-529

メールでのご予約はこちら

Share (facebook)

page top