交通事故|過払い請求|金融案件 銀行12年勤務弁護士が経営、交通事故・過払い請求の実績多数

債務整理 過払い 自己破産/企業顧問 大阪弁護士 重次法律事務所

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Q 任意整理、過払い請求を依頼する際に、お持ちするものは何が必要ですか?

①身分証明に関する資料(運転免許証、パスポートなど写真入りがベストです。健康保険証でも対応可能です)

(②)認印

(③)借入金に関する資料(+資産、収入に関する資料)

(④)着手金、実費の内金(1万1千程度が通常)

①は必須です。

②は拇印でも対応できます。委任状に捺印するものです。ただし、訴訟提起の際の裁判所提出用の委任状では認印が必要です。

③も、無くても対応可能です。しかし、借入金に関する資料は、なるべくあるものをお持ち頂いた方が、具体的に判断して助言することができます。

また、資産や収入に関する資料(例えば、源泉徴収票など)も、あった方が、判断や対応がしやすくなります。

④完済のケースなど、初期費用0で対応する場合もあります。通常は、初期費用として、実費1千円、着手金内金1万円(計1万1千円)程度をお預りするのが、当事務所では一般的です。

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