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法定相続分と相続の理念 

【目次】

1 相続の理念:「公平」と「意思の尊重」

2 法定相続分とは

 ・法定相続分の一覧表

3 法定相続分の例

 ・配偶者と子

 ・配偶者と父母

 ・配偶者と兄弟姉妹

 

相続の理念:「公平」と「意思の尊重」の調和

相続分(相続する割合)は,①相続人の公平(法定相続分)と,②被相続人の意思の尊重(遺言,生前贈与,死因贈与等)を,③遺留分制度により調和させています。


本ページでは①相続人の公平を図る法定相続分について,説明します。

 

法定相続分とは

法定相続分とは,被相続人が相続について意思を表明していない場合に備えて,法が定める相続分(相続する割合)です。法定相続分を有する方が,法定相続人です。

配偶者常に法定相続人となります。

配偶者以外では第1順位が子(配偶者がいる時は,2分の1を人数で均等割),第2順位が親(配偶者がいる時は,3分の1を人数で均等割),第3順位が兄弟姉妹(配偶者がいる時は,4分の1を人数で均等割)です。先順位の法定相続人がいる場合,後順位の方は相続できません(法定相続人になりません)

 

法定相続分の一覧表

以下のとおりです。

【基本】

法定相続(基本)t

【詳細】

(画像はクリックで拡大)法定相続分t

 

法定相続分の例

 

【配偶者と子】

法定相続(配偶者と子)t

配偶者は1/2,子も1/2(2人なら1/4ずつ)

 

 

【配偶者と父母】

法定相続(配偶者と父母)t

★配偶者は2/3,父母は1/3(父母とも生存なら1/6ずつ)

 

 

【配偶者と兄弟姉妹】

法定相続(兄弟姉妹)t

★配偶者は3/4,兄弟姉妹は1/4(2人なら1/8ずつ)

 

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