法定相続分と相続の理念
目次
【目次】
相続の理念:「公平」と「意思の尊重」の調和
相続分(相続する割合)は,①相続人の公平(法定相続分)と,②被相続人の意思の尊重(遺言,生前贈与,死因贈与等)を,③遺留分制度により調和させています。
本ページでは,①相続人の公平を図る法定相続分について,説明します。
法定相続分とは
法定相続分とは,被相続人が相続について意思を表明していない場合に備えて,法が定める相続分(相続する割合)です。法定相続分を有する方が,法定相続人です。
配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者以外では,第1順位が子(配偶者がいる時は,2分の1を人数で均等割),第2順位が親(配偶者がいる時は,3分の1を人数で均等割),第3順位が兄弟姉妹(配偶者がいる時は,4分の1を人数で均等割)です。先順位の法定相続人がいる場合,後順位の方は相続できません(法定相続人になりません)。
法定相続分の一覧表
以下のとおりです。
【基本】
【詳細】
法定相続分の例
【配偶者と子】
【配偶者と父母】
★配偶者は2/3,父母は1/3(父母とも生存なら1/6ずつ)
【配偶者と兄弟姉妹】
★配偶者は3/4,兄弟姉妹は1/4(2人なら1/8ずつ)
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