過払い金を請求してから返還されるまで(詳細)
過払い請求の一般的な手続きの流れをご案内いたします。
1 相談申込み,相談,委任(受任)
2 当法律事務所より各貸金業者へ「受任通知」を発送
受任通知には,下記が記されています。弁護士・法律事務所からの受任通知発送により,計算上,債務が残る場合でも取立てが止まります。
・過払い請求者を特定する事項(住所,氏名,生年月日)※
・過払い金の返還請求(場合により,任意整理,自己破産,個人再生)について受任をした旨
・取引履歴の開示を求める旨
・請求者本人には一切連絡をせず,連絡は全て弁護士を通すよう求める旨
・信用毀損,威迫等の言動があった場合には,断固たる措置をとる旨
※取引当時の旧住所,旧姓等があれば記載します。現住所を伏せる場合もあります。
3 取引履歴の到着
取引終了日から10年以上の経過が判明した場合は,過払い金返還請求権は時効による消滅で行使できません。また,利息制限法の法定金利内の取引しかないことが明白な場合も,過払い金は発生しませんので,請求できないことが確定します。
4 利息制限法に基づく引直し計算
取引終了日から10年が経過せず,利息制限法の法定金利を超過する取引がある場合,専用ソフトで法定金利による再計算(引直し計算)を行います。
当法律事務所では,習熟した事務員2人が別個計算して照合し,更に3人目の事務員が最終チェックをしています。
5 貸金業者への請求,又は訴訟提起
貸金業者に過払い金返還の請求書を発送するか,訴訟提起をします。
請求書を発送せず訴訟提起をすることは,平成21年前半くらいまでは,ほとんどありませんでした。
しかし,過払い請求の増加で貸金業者の経営が苦しくなった平成21年後半頃から,交渉しても時間稼ぎに使われるだけのケースが増えました。このため,全件訴訟に近い状態になり,請求書を発送せずに訴訟をするケースが多くなりました。
逆に,平成25年春以降,過払い請求の減少で貸金業者にゆとりが出たためか,交渉により訴訟と大きく変わらない和解が出来る場合も増えてきました。
※当事務所では高額回収を基本方針としています。訴訟の場合の方が,依頼者の手取りがはるかに大きくなることが一般的です。他方,訴訟の方がはるかに手間がかかるため,過払い請求の費用は,訴訟の場合が25%,訴訟前の場合は15%としています。
近時は一部貸金業者の対応の軟化により,訴訟前の和解でも充分な金額を確保するケースが,特にプロミスなどの経営状態の良い消費者金融業者との間で増えてきました。(クレジット会社では,訴訟前は過払い金への利息5%を付加しない計算でないと和解に応じない対応が続いています・・・25年11月時点)
6 和解,訴訟上の和解,和解にかわる決定,判決などによる解決
貸金業者が倒産して,法的整理(会社更生,破産など)の手続きによる配当のみとなるケースも,平成22年以降出てきました。(過払い請求は時効や貸金業者の倒産により権利はあってのに取得できなくなる場合があります。経営の先行きが不透明な貸金業者に対しては,早期対応をお勧めします)
7 過払い金の返還
訴訟前の場合は和解で解決します。
訴訟の場合は,様々なケースに分かれます。判決等による解決の場合,強制執行を要する場合もあります。
・訴訟外で和解をし,過払い金入金後に訴訟を取り下げる場合
・訴訟上の和解をする場合
・和解に代わる決定が出される場合
・判決が出される場合
・判決に対して控訴がなされた後,上記いずれかとなる場合
法律事務所の預り金口座に入金されますので,諸費用を差引いた金額を依頼者の口座に送金します。口座入金を希望せず,お手渡しを希望される方には,事務所においてお手渡しをしています。
8 終了報告書のご案内,必要書類のご返還
受任事務が全て終了した後,処理内容をまとめた報告書をお渡しします。
また,お預りしていた書類,和解書原本,判決書正本など,必要書類の返還を行います。
以上が過払い金返還請求の手続きの流れです。
ご不明な点などがある場合には,個別の依頼者に対して弁護士より(場合により事務員から)説明しています。