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米国法律事務所と弁護士会(ABA)総会の視察旅行 2013 (3)

今日は米国の3つの法律事務所(又は法務関係企業)の担当者からレクチャーを受け,連邦裁判所の刑事裁判を傍聴した。

1 McGovern Escrow Services(エスクロー個人経営企業) の Elizabeth McGovern 女史(弁護士ではないがエスクロー経験が長い)からエスクローサービスについてのレクチャー

エスクロー1__

2 Bravo&Margulie法律事務所のJoe Bravo弁護士から,人身障害の被害者支援についてのレクチャー

ブラボー弁護士

3 マーシャル・鈴木総合法律グループの鈴木淳司カリフォルニア州弁護士から,業務内容,交通事故,日本との連携,事務所経営などのレクチャー

4 連邦裁判所  刑事事件の傍聴。陪審員を約30名の中から12名(及び補欠)を選定する手続きと,司法取引が並行して行われ,選定作業も公開されていた。

 

1・2については,3の鈴木淳司弁護士(及びその部下のイソベ氏)が同席して通訳を行った。また,4についても両氏が動向して,簡単なレクチャーを行った。

 

同氏からは著書の「これでアメリカのビジネス法務の実際がわかる」(日本評論社)を頂いた。前作「これでアメリカの法と社会の実際がわかる - アメリカ法律ノート」(同前)に続く2冊目の単独著書であり、日本でも売れたそうだ。

 鈴木淳司著作

1 エスクローサービスのMcGovern Escrow Services

レクチャーは、McGovern 女史がパソコンで作成した資料をテレビモニタに表示させて行った。

エスクローは日本にほとんどない制度で、アメリカでもカリフォルニア州など、一部地域におけるサービスである。売買等において買主が瑕疵のない権利を取得できるなど安全な権利取得等のために設けられたサービス事業で、事業者は州の認可を受けている。不動産関係が主流だが、本日のレクチャーを行ったMcGovern 女史は、事業譲渡や株式譲渡でのエスクローサービスを提供している(ビジネスエスクロー)。

 → McGovern Escrow Services

MG女史

なお、日本での税理士業務は米国では弁護士業務に含まれており、税務調査・税務サービスが重要な割合を占める。

カリフォルニア州におけるビジネス資産売買のエスクローでは、

 (1) UCC(統一商法典)、

 (2) 告知

 (3) 税関係の明確化

 (4) リーエン(優先権)調査

の4点がポイントであり、各内容のレクチャーを受けた。

また、酒類免許の取得・移転、株式移転、M&A業務、関連金融サービス、賃貸借エスクローなどについてもレクチャーがあった。ただし、通訳を担当した鈴木淳司カリフォルニア州弁護士によれば、株式移転はリスクが高いため、弁護士が介入した場合、株式移転でなくビジネスアセットの譲渡を勧める、との説明だった。

賃料や酒類免許など、加州では既得権保護が強く、酒類免許を新規に取ることは困難であるため、既存業者から事業ごと買い取る必要性があり、ここにビジネス・エスクロー・サービスを提供する需要が生まれるようだ。

 

2のBravo&Margulie法律事務所

Joe Bravo弁護士は、医療過誤や労働災害など、交通事故以外の人身傷害事故を多数手掛ける弁護士でした。残念ながら、事前の宣伝=「交通事故に強い弁護士」という触れ込み文句とは異なり、交通事故は余りやっていない弁護士だった。夫人が横浜出身の日本人であり、日本の法制度、法文化にも一定の理解があった。やや、質問事項から逸れる傾向があったが、米国、特にカリフォルニアの事情について理解を進めることができ、日本との共通点・相違点についての知識が得られた。

 → Bravo&Margulie法律事務所

 bravo site

米国カリフォルニア州では、労災認定や自賠責認定など、後遺障害の等級認定がないこと、交通事故の弁護士報酬は被害者の取得金額の3分の1程度にも及ぶことが一般的であること(5割という場合もあるそうで、平均しても日本より弁護士報酬の割合がかなり高い)、判決で弁護士費用分として損害の10%程度が認められることはないこと、消滅時効が事故から3年(過去は2年だった)であり、症状固定による損害金額確定前に訴訟提起を行う必要がある場合もあること、人種や所得格差など多様性の高い社会であり,富裕層から懲罰的賠償を得られる場合がある反面,加害者が無保険者・無資力者で賠償が取れない例も多い,などの違いが分かった。

私の視察ツアー参加目的の一つは、交通事故について米国弁護士の先進的な取り組みについて視察、情報交換し、事務所での取り組みに活かすことだった。この点、当初予定されていた交通事故に詳しい大手事務所の視察がなくなった上、代わりの上記事務所についても実際は交通事故を余りやっていなかった点は、非常に残念だった。

交通事故の詳しい事務所がなかった代わり,鈴木淳司弁護士が米国における交通事故損害賠償の基本的論点や顧客からの聴き取りシートなど,弁護士が処理する際の基本事項等のまとめ情報(英文)を頂いた。

 交通事故フォーム(カリフォルニア)

なお,私の事務所の交通事故のページは下記のリンク先となります。

事例や傷病別の項目など,今後,サイトを充実して行きたいと考えています。

 → 重次法律事務所の交通事故のページ

 交通事故

 

 

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