Q 交通事故の損害賠償請求や過払い請求で、弁護士費用も相手方に請求できますか?
1 交通事故
交通事故では、損害額の10%程度を目安に、弁護士費用の賠償も認められるのが一般的です。
最高裁昭和44.2.27は弁護士費用について判示した。
「事案の難易、請求額、認定された額その他諸般の事情を斟酌して
相当と認められる額の範囲内のものに限り、
当該不法行為と相当因果関係に立つ損害というべき」
として上記範囲内での請求を認めている。
2 過払い請求訴訟
近時、裁判所における訴訟のかなりの割合を過払い金返還請求の訴訟が占められていますが、その性質は不当利得返還請求訴訟であって、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟である交通事故の場合とは異なります。
かつて、弁護士費用についても請求を認めた下級審判決がごく少数ありましたが、ほとんど認められませんでした。今日でも、弁護士費用の請求が認められる可能性は極めて少ないでしょう。