交通事故|過払い請求|金融案件 銀行12年勤務弁護士が経営、交通事故・過払い請求の実績多数

債務整理 過払い 自己破産/企業顧問 大阪弁護士 重次法律事務所

お問い合わせはこちら 0120-051-529

メールでのご予約はこちら

大阪弁護士事務所の商標登録について

当事務所は法律事務所名を重次法律事務所(個人事務所時代と同じ)、法人名は弁護士法人大阪弁護士事務所としています。

このたび、法人として「大阪弁護士事務所」の名称を商標登録しましたので、ご案内いたします。

1 商標(TRADE MARK) 大阪弁護士事務所(標準文字)
2 区分   第45類 (詳細は※)
3 出願日  平成22年12月27日
4 登録日  平成24年 1月13日
5 登録番号 登録第5463182号
6 商標権者 弁護士法人大阪弁護士事務所

商標登録証PDF

商標の意義、登録の効果、手続きなどについては、下記記事もご参照ください。商標権の存続期間は登録日から10年で、更新も可能です。
商標 登録の効果と手続き

商標の機能には、1)出所表示機能 2)品質保証機能 3)広告宣伝機能 があるとされています。

商標登録により、権利者は、指定商品又は役務について、当該商標を独占的に使用することができ、第三者が同一ないし類似する商標を同一ないし類似する商品又は役務に使用することを排除できます。具体的には、侵害行為の差し止めや損害賠償などを請求することができます。

また、商標権は日本全国に効力が及ぶ権利です。ただし、外国には及びませんので、国別に権利取得の手続きを取る必要があります。

日本では先願主義が取られており、先使用主義の米国等とは異なるため、重要な商品や自社名などについては、商標登録をしておくことが無難であると言えるでしょう。

その場合、商標に詳しい専門家(弁理士、弁護士など)に相談されることをお勧めします。弁理士でも、特許を中心とした業務を行い、商標には疎い(詳しくない)場合もありますので、注意が必要です。


2 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
第45類 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務、訴訟事件その他に関する法律事務、仲裁、調停、登記又は供託に関する手続の代理、法律相談、電話による法律相談、法律事務に関する助言又は情報の提供、法律に関する助言又は情報の提供、判決に関する情報の提供、行政手続の助言及び代理、遺言の執行、遺言の整理、遺言書の保管、法律的事項に関する研究、著作権の利用に関する契約の代理又は媒介、個人の身元又は行動に関する調査

ご相談予約はこちら

フリーダイヤル( 来い幸福 )0120-051-529

メールでのご予約はこちら

Share (facebook)

page top