武富士の会社更生計画の認可決定
会社更生手続き中の武富士は本日(平成23年10月31日)、東京地方裁判所より、更生決定認可の決定を受けたことを発表しています。
更生債権者の85.43%が更生計画に賛成し、このうち、過払い請求権者の同意率は88.07%だったことが公表されています。
これを受けて、武富士のスポンサーであるA&Pフィナンシャルは、早ければ11月にも武富士の営業を再開させる予定と報じられています。
過払い金返還請求権者を含む債権者に対する第一回の支払いは、3.3%の配当率となりますが、今年の12月より開始し、来年の10月末までに完了するとしています。
二次配当は、不動産売却や創業一族に対する請求などで回収ができた場合に行われる予定ですが、配当率等の詳細は不明です。
武富士の取り立ては消費者金融業者の中でも厳しく、さらに著名弁護士を雇うなどして取り立ての実態への批判記事に名誉棄損損害賠償請求訴訟を行うなど(武富士事件にみる「名誉毀損ビジネス」 言論弾圧に手を貸す弁護士
)、悪質と言われても仕方のない経営姿勢があったものであり、過払い請求権者にとっても、一般市民にとっても、不満が残るかもしれません。
また、武富士の経営者と近い立場の弁護士であるとの指摘がある申立て代理人の弁護士が、そのまま管財人を務めていることについても、複数の弁護士会からの批判を含む、多くの批判があります。
なお、今後も弱体で銀行の後ろ盾の弱い消費者金融業者については淘汰が続くものと予測されます。過払い金返還請求は早い者勝ちの状態が続いており、7年以上高利借入を続けた方や、高利借入を完済された方は、お早目に経験ある弁護士に過払い請求の相談や委任をすることをお勧めします。