交通事故ページに解決事例をアップしました
交通事故のページに変更を加え,解決事例を2件アップしました。
→ 交通事故のページ
解決事例は,1つは死亡事故,もう1つは傷害事故です。
後者では,後遺障害の等級認定が,当事務所の異議申立により,肩関節脱臼による可動域制限が非該当から10級に5ランクアップ,総合でも併合12級から併合9級に3ランクアップした事例です。
→ 右肩鎖関節鎖骨脱臼が非該当から10級に5ランクアップ,総合でも12級→9級に3ランクアップの事例
今後,交通事故の解決事例の紹介を増やしていこうと思います。
【今回紹介した事例のポイント】
1 死亡事故の紹介事例 : 59歳,障害2級の主婦について,5300万円以上取得した事例
・人身傷害補償保険の請求を先行させた → 過失相殺部分に充当されるので,過失が認定されても手取り賠償額への影響がなくなりました。
・刑事手続きでの被害者参加 → 「死人に口なし」の交通死亡事故における真相解明。本件では実況見分調書が実際より不利に記載されていた点が,起訴後の再捜査により,真相がより明らかになり,有利になった。
・障害2級 → 加害者の弁護士は,労働能力が一般の主婦より67%少ないと主張して,逸失利益の大幅減額を要求した。
しかし,(1) 被害者参加後の刑事再捜査の過程で,直近の被害者の健康状態について医師の診断書が出され,問題なく家事が出来ていることが証明できた,(2)日本の障害年金制度は,客観性の担保と稼働抑制を避けるため,稼働能力に着目せず,機能障害に着目していること(稼働能力に着目する欧米とは制度が異なること)を訴えたこと,により,障害年金分と合算すると,全年齢女子平均賃金による計算と同等の逸失利益が認定されました。
2 後遺障害の等級獲得事例 : 肩関節脱臼で非該当が10級に5ランクアップ,総合でも12級から9級に3ランクアップの事例
・非接触事故で加害者が責任を否定して治療費も払わず → 当事務所による刑事告訴後,責任を認めた。
・肩鎖関節脱臼の等級認定について,当初,非該当とされた件については,(1) 医師への医療照会書を作成し,回答を引用して,医学的に説明しました,(2)治療経過については,加害者が責任を否定して治療費も出さないため,手術も受けないで,治療回数も少なめになったことを説明し,治療経緯からも不自然でないことを説明しました。
・当事務所による異議申立の結果,肩関節の後遺障害については非該当→10級への5ランクアップ,総合でも12→9級への3ランクアップとなりました。