交通事故|過払い請求|金融案件 銀行12年勤務弁護士が経営、交通事故・過払い請求の実績多数

債務整理 過払い 自己破産/企業顧問 大阪弁護士 重次法律事務所

お問い合わせはこちら 0120-051-529

メールでのご予約はこちら

右肩鎖関節脱臼  異議申立てで後遺障害が非該当から10級へ

昨日,交通事故の後遺障害の等級認定で,嬉しいニュースがありました。

当事務所の異議申立てが認められ,等級が併合12級から併合9級となり,自賠責保険分だけで392万円の損害賠償金が追加入金となりました(総計約740万円を取得)。しかも,変形障害が主認定だったのが,今回は機能障害が主認定となり,後遺障害による逸失利益が大幅に増額になりそうです。今後,数千万単位の賠償金を得られることが確実と思われます。

 

右肩関節脱臼について,前回は,後遺障害に該当しない,と判断されたのですが,当事務所の異議申立てで,今回は,10級10号=「上肢の3大関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当すると判断されました。

全体でも,前回の併合12級から,今回は併合9級になりました。

特に,前回の12級は,右鎖骨の変形障害(12級5号)が中心でした。

変形障害の場合,後遺障害の慰謝料は取れても,逸失利益については,保険会社は争ってきます。任意交渉の段階では払われないことも多いのです。取れた場合でも,労働能力喪失率や喪失期間が大幅に抑えられるケースが少なくありません。「変形障害でも逸失利益を取れた」ということを成功事例としてホームページに掲載する弁護士の交通事故専門サイトも多数見られます。

しかし,今回は,変形障害ではなく,機能障害ですから,労働能力喪失期間は67歳まで認められます。しかも,喪失率も大幅に上がります(10級で27%,9級で35% ⇔ 14級で5%,12級で14%)。

依頼者も大変喜んでいます。今回の交通事故は非接触の事故であったことから,当初,加害者や保険会社が責任を否定して治療費も出しませんでした。被害者は自己負担を強いられ,当事務所の相談に来たのでした。当初は非常に苦しい思いをしたのですが,加害者は刑事告訴後に漸く責任を認めました。今回の後遺障害の等級認定に対する異議申立の成功で,今後,数千万単位の損害賠償金を獲得できることが,ほぼ確実となりました

 

toukyu

toukyu2

 

【前回の認定】・・・併合12級

1 右肩関節の可動域制限の機能障害 … 非該当

2 右鎖骨の変形障害 … 12級5号 = 鎖骨に著しい変形を残すもの

3 神経症状 … 14級9号 = 局部に神経症状を残すもの

 

【今回の認定】・・・併合9級

1 右肩関節の可動域制限の機能障害 … 10級10号 = 上肢の3大関節に著しい障害を残すもの

2 右鎖骨の変形障害 … 12級5号 = 鎖骨に著しい変形を残すもの

3 神経症状 … 14級9号 = 局部に神経症状を残すもの

 

【自賠責,後遺障害分の上限金額】

12級 ・・・ 224万円

9級 ・・・  616万円 (+392万円,+175%,2.75倍)

※別途,傷害分として120万円があります。

 

【後遺障害慰謝料の裁判基準】・・・「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」(第三版)

12級 ・・・ 280万円

9級  ・・・ 670万円 (+390万円,+139%,2.39倍)

 

【ご参照】交通事故(人身傷害事故)における主要な損害賠償項目

損害487

I 症状固定前

1 治療費

2 休業損害

3 入通院慰謝料

Ⅱ 症状固定後

4 後遺障害慰謝料

5 後遺障害逸失利益

 

 

ご相談予約はこちら

フリーダイヤル( 来い幸福 )0120-051-529

メールでのご予約はこちら

Share (facebook)

page top