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債務整理において、弁護士と依頼者の直接面談が必要であること

債務整理を弁護士が受任する場合、弁護士が依頼者と直接面談することとされています。これは日本弁護士連合会が定めたルールですので、今日においては、どの弁護士事務所においても遵守する必要があるルールです。

さらに、今回、日本弁護士連合会の「債務整理事件処理の規律を定める規程」によって、弁護士と依頼者が面談する必要があることを広告等に表示する努力義務規定が設けられました。

当事務所においては、従来より弁護士が直接面談して、聴取・説明をしておりますが、改めて、債務整理事件においては、弁護士と依頼者の面談が必要であることをお伝えいたします。

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