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日本弁護士連合会の「債務整理事件処理の規律を定める規程」

平成23年2月9日、日本弁護士連合会(日弁連)が「債務整理事件処理の規律を定める規程」を採択ました。平成23年4月1日以降の新規受任案件より適用されます。

債務整理事件処理の規律を定める規程

【主な内容】
1 弁護士による面談・聴取義務(3条)
2 弁護士による説明義務等(4-7条)
3 過払い請求の受任規制(8条)
4 報酬規制(9-16条)
5 報告規制(17条)
6 広告規制(18条)

【当事務所の対応】
■基本的な変更はありません。
当事務所では、報酬についても、弁護士による直接面談・聴取・説明についても、以前から行っていましたので、基本的な変更はありません。ただし、今回の規制では、聴取事項など、かなり細かい規制がありますので、チェックリストを作成するなど、検討・準備を行う予定です。
(23.4.2追記修正)
報酬のうち、分割和解報酬については、締結額の5%としていました(旧大阪弁護士会法律相談センター基準と同じ)が、一律2万円に変更されます。(23.4.1以降受任分より)

■特殊対応の制限
特殊な個別対応が困難になる可能性はあります。
例えば、依頼者の体が不自由なため、弁護士が自宅まで出張し、その分、報酬を10%上乗せしたケース(減額報酬は10%→11%、着手金2万円→2万2千円)では、今後、同様の対応が困難になるかもしれません。特殊で例外的なケースについては、今後は日弁連と相談しながら対応したいと考えています。
(23.4.2追記修正)
また、当事務所においては、利息なしで元金のみ90回以上の分割などの難しい交渉についても受任解決してきましたが(近時の最高は99回分割)、分割報酬については解決報酬金名目による上限2万円とされたため、非常に困難で長期間と体力を要する事案については、事務所経営上、以前よりも受任が困難になる可能性があります。

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