交通死亡事故
遺族は家族を失った悲しみを消化できない事故直後から、葬儀や相続手続き、警察・保険会社との連絡などに追われ、更に損害賠償請求の手続きも行わなければなりません。弁護士に相談・委任する必要が大きい事件です。
事故直後の対応が重要です。
できるかぎり早い段階からご相談下さい。無料相談で対応します。
当事務所は被害者専門です。また,交通死亡事故に強く,刑事告訴・被害者参加や高額賠償金の取得実績も豊富です。
保険会社は適正な賠償額より低い金額で示談を提示するのが通常です。
必ず示談前に実績ある被害者側の弁護士に相談して下さい。
当事務所における交通死亡事故の解決事例
交通死亡事故の特色
①被害者が事故状況を説明できない,②遺族が悲しみやショックの中で多数の事務を行わなければならない,③損害賠償項目が大きく異なる,④刑事手続きが重要で刑事告訴や被害者参加をする比率が高い,⑤金額が大きく民事訴訟になりやすい,⑥弁護士に委任する比率が高い,などの特色があります。
交通死亡事故の主な損害賠償項目
①死亡慰謝料、②逸失利益(労働・年金)が損害賠償項目の中心(大半)であり、他に③葬儀費用④治療費などがあります。
①死亡慰謝料
弁護士基準では2000万円台が一般的です。目安となる基準値として,1)大阪基準では,一家の支柱2800万円,その他2000万円~2500万円,2)赤い本では,一家の支柱2800万円,母親・配偶者2400万円,その他2000万円~2200万円とされています。
②死亡逸失利益(労働・年金)
弁護士基準では2000万円台が一般的です。目安となる基準値として,1)大阪基準では,一家の支柱2800万円,その他2000万円~2500万円,2)赤い本では,一家の支柱2800万円,母親・配偶者2400万円,その他2000万円~2200万円とされています。
③葬儀費用
裁判・弁護士基準では大阪でも他地域でも150万円が原則です。墓碑建立費,仏壇費,仏具購入費,遺体処置費などの諸経費を含めて考え,特段の事情がない限り,150万円超は認められませんが,事情により増額される場合があります(若く命を失った場合,海外との関係で費用がかかる場合など)。香典は差し引かず,香典返しは加算されません。実際の使用額が150万円未満の場合は実額となります。
刑事告訴と被害者参加
交通死亡事故の一つの特徴は,被害者が事故状況を説明できないことです。俗に死人に口なしと言われますが,加害者は自己に有利な説明が出来るのに,被害者はそれが出来ないことで,不利になる危険性があります。
そこで,刑事捜査の適正を担保し,被害者の意見を刑事捜査や刑事裁判に反映させるため,弁護士に委任して刑事告訴や被害者参加(※)を行うことが重要になります。告訴や被害者参加における法的効果のみならず,捜査や裁判が慎重かつ丁寧となる事実上の効果も実感しています。
※被害者参加は2008年12月から導入された比較的新しい制度ですが,当事務所は多数の実績があります。
民事訴訟と自賠責の被害者請求・人傷保険金の先行請求
交通死亡事故は金額が大きいため,遅延損害金(事故日より年5%で計算)や弁護士費用(認定元金の10%が基準)まで取得すべく,民事訴訟を提起することも多くなります。時間がかかる分,遅延損害金(5000万円なら1年で250万円)の加算も大きくなります。早期に一定額を必要とする場合には,自賠責保険の被害者請求で一定額を先行取得して,残額を民事訴訟で取得する方法もあります。自賠責保険金は,事故日から入金日までの遅延損害金に先に充当されます。
被害者の過失割合が大きい事件で,被害者や家族の 人身傷害保険が使える場合,最高裁判例や改正保険法により,人身傷害保険を先行請求することで,過失割合部分に人傷保険を確実に充当する方法もあります。人傷保険は遅延損害金には充当されないため,自賠責と人傷保険のどちらが有利かについて,充分な検討が必要です。
当事務所は,各種の請求手続きの順序を検討し,被害者参加や民事訴訟も辞さず,高額取得方針で対応します。
大阪府の交通死亡事故
大阪府における交通死亡事故の死者数は,平成23年197人,平成24年182人,平成25年179人,平成26年143人,平成27年196名でした。大阪府警察のホームページに各種の資料が掲載されています。