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交通死亡事故のページの追加

交通死亡事故のページを追加しました。

→ 交通死亡事故

被害者側の弁護士が受任する交通事故事件は,一定以上の人身事故が中心です。このため,人身事故の賠償項目のページを,交通事故メインのページとは別に,作成していました。主要賠償項目である①治療費,②休業損害,③入通院慰謝料,④後遺障害慰謝料,⑤後遺障害逸失利益,の図に基づいて当事務所で説明を受けられた方も多くいらっしゃると思います。

人身事故の賠償項目

 

しかし,交通死亡事故では,上記①~⑤の項目は当てはまりません。損害賠償の主要項目は,死亡慰謝料②死亡逸失利益の2つです(他に③葬儀費用,④治療費など)。

交通死亡事故の損害項目

また,弁護士に依頼すれば相当大きな損害賠償を得られるのに,保険会社が提示する低い金額で和解してしまう人も,まだまだいるようです。

死亡事故には特有の問題があります。(詳細は交通死亡事故のサイトをご参照ください。①被害者が事故状況を説明できない,②遺族が悲しみやショックの中で多数の事務処理を迫られる,③損害賠償項目が人身傷害事故と大きく異なる,④刑事手続きが重要で告訴・被害者参加の比率が高い,⑤金額が大きく訴訟になりやすい,⑥弁護士に委任するメリットが大きく,委任率が高い,などの特色があります)

例えば,被害者は命を失った以上,事故状況について自ら語ることは出来ません。目撃者や監視カメラドライブレコーダー等の映像がなければ,「死人に口なし」の被害者が事故状況を立証できず,不利な認定がされてしまう危険性もあります。そもそも,遺族は,事故直後の精神的・感情的にも混乱してダメージを受けている状況で,社会的にも様々な手続きや対応を取る中で,加害者や保険会社との対応も迫られることになり,疲弊しがちです

さらに,当事務所の死亡事故の解決実績については,他の交通事故に強い事務所(東京の事務所や全国規模の事務所)とサイトなどと比較してみますと,引けと取らないと言いますか,相当に良い結果が出ているように思われます(一件一件丁寧に処理しているためと思われます)。

そこで,交通事故のページから交通死亡事故のページを独立させました。

被害者の過失割合の小さな事故の場合,弁護士に依頼すると賠償額が2倍以上になることは珍しくありません。

→ 当事務所の弁護士に委任して2281万円→5211万円と大幅増額した事例

 

被害者の過失割合の大きな事故の場合でも,人身傷害保険に加入されていた場合には,相当な金額を取得することが出来,やはり弁護士に委任しない場合より2倍程度取得できることも珍しくありません。

→ 人身傷害保険を活用して,赤信号で交差点に入った高齢者でも4130万円取得した事例

 

当事務所では,真相解明のための刑事告訴,被害者参加でも,多数の実績があります。

今回,新たに作成した当事務所の交通死亡事故のサイトを是非,ご覧ください。

保険会社に任せきりにせず,交通死亡事故について高い専門性ある法律事務所の弁護士に相談・委任されることをお勧めします

 

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