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交通事故,弁護士から整骨院への勉強会

本日午後,当事務所の第1応接において,整骨院の経営者,先生方向けに,交通事故の勉強会を行いました。

以前からの知り合いの方に少人数で行いました。

レジュメは下記です(一部省略修正,資料も一部のみです)。

交通事故 整骨院 勉強会2

損害487

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○○○○ 様
○○○○ 様

         ご挨拶

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
本日は当事務所の交通事故勉強会のためご来所頂き,ありがとうございました。
当事務所では交通事故の被害者からの相談・受任件数が増えています。以前より症状固定前の医療段階から,通院方法を含めてアドバイスをしています。
・示談提示額より大幅な増額和解を勝ち取る事例
・異議申立により後遺障害の等級が上がった事例
・人身傷害保険の活用により過失割合分も含めた満額を獲得した事例
・刑事告訴により加害者が責任を認めた事例
など,成功事例は多数あります。依頼者(被害者)の方を通じて,あるいはホームページ経由で,整骨院の方との連絡も増えています。
整骨院向けの勉強会を行うのは,今回が初めてですが,交通事故の被害者にとって,また整骨院の経営者,先生の皆様にとって有益な知識が得られれば幸いです。
お気づきの点,ご不明な点などがございましたら,遠慮なくメールや電話等でお問い合わせ下さい。
宜しくお願い申し上げます。
敬具
平成26年9月3日

弁護士法人 大阪弁護士事務所 重次法律事務所
代表社員 弁護士 重次直樹
TEL:06-6361-0005 FAX:06-6361-0006
HP:http://www.shigetsugu-law.com/trafficaccident/
http://www.koutuujiko-bengoshi.com/

 

         交通事故,被害者救済の基礎知識

1 傷害事故の主な損害賠償項目

損害487

①治療費,②休業損害,③入通院慰謝料,④後遺障害慰謝料,⑤同逸失利益
①:金額が明確,②:勤務者なら明確(↔自営や主婦),③④⑤:分かりにくく,削られやすい

【A氏の成功事例検討】(むち打ち14級)保険会社呈示⇔裁判基準
①治療費・交通費  同じ(62万円)
②休業損害(自営) 0  ⇔ 51万円 差額51万円
③入通院慰謝料    65万円⇔122万円  差額57万円
④後遺障害慰謝料  75万円⇔110万円 差額35万円
⑤後遺障害逸失利益   0  ⇔ 17万円 差額17万円 ※低所得高齢者

合計 144万円 ⇔ 303万円(弁護士費用,損害金込みで363万円)
差額計 159万円(同204万円),313万円で和解

整骨勉強会
(+弁護士費用(10%),遅延損害金(年5%)…訴訟でないと取得困難)

2 重要概念:「症状固定」
医学上一般に認められた医療を行っても,その医療効果が期待できなくなった(傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった)状態
※「傷病の症状が,投薬・理学療法等の治療によって一時的な回復が見られると判断される場合」でも,医療効果が期待できないと判断される場合には,症状固定に当たります。
※症状固定時期の判断は,一般には医師の判断が優先されますが,その時期について争いになった場合,最終的には裁判所で決着がつきます。

3 治療費 整骨院で特に注意が必要な点
・治療費は,必要かつ相当な実費が認められます。
整骨院・接骨院における施術費,鍼灸,マッサージ費用,温泉治療等は,医師の指示があった場合又は症状により有効かつ相当な場合は,相当額を認めることがある(「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」(第3版,2頁,24頁))
→ 月1回以上は必ず医師の診察を受ける。施術の指示等を書面で得られればベスト。

4 症状固定と後遺障害の診断書 整骨院で注意が必要な点
※B氏の失敗例【医師の相談を受けず整骨院のみで長期間治療】
・事故から6か月は医師の診断治療を受ける
・7か月目から整骨院のみで治療,22か月目で治療費を打ち切り
医師の後遺障害診断書を渡したところ,6か月目を症状固定日として記載
(保険会社呈示の約1.5倍でやむを得ず和解)

5 3つの基準
・自賠責保険
・任意保険
・裁判(弁護士)

6 人身傷害保険
先行請求で過失相殺分を埋める(過失割合0%の場合は不要)
7 弁護士特約 (基準改定,厳格化の動き)
・被害者本人の保険
・同乗者,配偶者,同居の家族,別居している親の保険でも可能性

 

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なお,実例の開示については,本人より書面による同意を得ています。

同意書

 

 

 

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