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後遺障害と等級認定(交通事故)

症状固定の段階で、被害者に後遺障害が残った場合、後遺障害の等級認定の申請を行うことになります。

交通事故の後遺障害は、自賠法施行令で規定されていますが(2条、別表第1、別表第2)、基本的には労災保険の等級認定をそのまま利用したものです(若干の差異はありますが、ほとんど同じです)。

後遺障害の等級は1級から14級まであります。以下、平成18年4月1日以降に発生した事故について説明します。

等級の後の括弧内は、自賠責保険金額と労働能力喪失率です。

別表第1により介護を要する後遺障害として、下記4種が規定されています。

・1級2種(自賠責保険金額4000万円、労働能力喪失率100%、以降、数値のみ表示)

・2級2種(3,000万円、100%)

別表第2では、下記の136種が規定されています。

・第1級6種(3000万円、100%)

・第2級4種(2590万円、100%)

・第3級5種(2219万円、100%)

・第4級7種(1889万円、92%)

・第5級8種(1574万円、79%)

・第6級8種(1296万円、67%)

・第7級13種(1051万円、56%)

・第8級11種(819万円、45%)

・第9級16種(616万円、35%)

・第10級11種(461万円、27%)

・第11級11種(331万円、20%)

・第12級14種(224万円、14%)

・第13級11種(139万円、9%)

・第14級11種(75万円、5%)

(注)

・各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とします。

・後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害に該当する等級によります。ただし、下記のように繰り上げとなる場合があります(例外・修正があります)。

1)第13級以上の該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げます。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合計が繰り上げ後の金額を下回る場合には、合計額を保険金額として採用します。

2)第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重いほうの後遺障害の等級を2級繰り上げる

3)第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重いほうの後遺障害の等級を3級繰り上げる

・既に後遺障害のある者が、さらに同一部位で後遺障害を加重した場合は、加重後の等級の保険金額から、既にあった後遺障害の等級の保険金額を控除した金額となります。

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