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Q 司法書士でも過払い請求の代理人を出来ますか?

訴額140万円以下の案件については、訴訟代理人も出来ますし、法律相談や訴訟前の和解交渉の代理もできます。目安として、8年以内(完済の場合は5年以内)かつ50万円以内の取引であれば、140万円以内となる可能性が高いと思います。

ただし、司法書士には訴訟代理権の制限があり、簡易裁判所の代理権しかなく、

①140万円を超える案件での代理権や有償相談の権限がない、

②140万円以内であっても、控訴審での代理権がない、

③貸金業者は司法書士への提示額を弁護士より低額に、入金期日を弁護士よりも遅くする傾向にある

という点には注意が必要です。

140万円以内であっても、近時は貸金業者が控訴する事例が増えており、簡易裁判所から地方裁判所に控訴されると、控訴審では司法書士には代理権がありません。

貸金業者も上記を理解して交渉するため、弁護士向け、司法書士向け、本人向けでは、和解の社内基準が異なるのが通常です。手取り金額が不利になる可能性は否定できません。

更に以前なら、控訴する事例は少なかったのですが、近時は訴訟対応が増えており、控訴の例も多くなりました。

結論としては、弁護士に委任した方が無難といえるでしょう。

もっとも、不慣れな弁護士よりは熟達した司法書士の方が良い場合はあると思います。

140万円までしか出来ないことをホームページで説明している司法書士であれば、信用できるのではないでしょうか。

以前はホームページでも、140万円までしか代理権がないこと、140万円以内でも控訴審では代理できないことを説明する司法書士はほとんどいませんでした(良心的であることをアピールしている司法書士を含む)。訪問・面談した後になって、初めて説明する事務所が大半でした。

最近では、あらかじめホームページで、140万円までしか出来ないこと等を説明している司法書士もいるようです。

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