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親権,監護権についての民法の規定

親権(及び監護権)については,法律上,下記のように定められています。

①婚姻中は父母の共同親権,②離婚後は片方の単独親権 (⇔欧米は離婚後も共同親権が原則)

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①婚姻中の親権の規定 … 民法818条

1項 成年に達しない子は,父母の親権に服する。 

3項 親権は,父母の婚姻中は,父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは,他の一方が行う。

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②離婚時の規定 … 民法819条 (及び 民法766条(771条で裁判上の離婚でも準用されます) )

819条 父母が協議上の離婚をするときは,その協議で,その一方を親権者と定めなければならない

2項 裁判上の離婚の場合には,裁判所は,父母の一方を親権者と定める

766条 父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,父又は母と子の面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護についての必要な事項は,その協議で定める。この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2項 前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。

3項 家庭裁判所は,必要があると認めるときは,前二項の規定による定めを変更し,その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4項 前三項の規定によっては,監護の範囲外では,父母の権利義務に変更を生じない。

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(ご参照)戦前の日本 … 父の親権が原則 … 旧民法877条

旧民法877条

1項 子は其の家に在る父の親権に服す。但し独立の生計を立つる成年者は此限に在らず 

2項 父が知れざるとき,死亡したるとき,家を去りたるとき又は親権を行ふこと能はざるときは家に在る母之を行ふ)

 … ナポレオン民法,ドイツ1896年民法でも,父の親権が原則でした  → 父の親権制度は,日本の「家制度」の特徴ではありません

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離婚後については,共同親権とすべきであり,(日本が採用している離婚後の)単独親権制度は例外とすべきである,という考え方が,国際的には強く,国内でも有力になっています。

なお,ハーグ条約で指摘された子供の連れ去りの問題は,国内でも一層大規模で深刻な問題となっており,子供の引渡しや,親権を得られなかった父母と子供との面接交流の実現が問題となってます。

→ 離婚前・別居中の子供の引渡しについて

→ 離婚の相談,考慮すべき事項,弁護士費用など,離婚全般について

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