交通事故|過払い請求|金融案件 銀行12年勤務弁護士が経営、交通事故・過払い請求の実績多数

債務整理 過払い 自己破産/企業顧問 大阪弁護士 重次法律事務所

お問い合わせはこちら 0120-051-529

メールでのご予約はこちら

米国法律事務所と弁護士会(ABA)総会の視察旅行 2013 (9)

ABA年次総会の,最高裁判決レビューセッションの続きです。

C 1965年投票権法の違憲判決

1965年投票権法は、黒人などの投票権を実質的に確保しようした連邦法です。

アメリカでは憲法修正15条(南北戦争後に成立した3条項の一つ)で、人種による投票権の制限・否定を認めないこととなりましたが、実際には、とくに南部諸州において、投票権の登録制度やリタラシーテストなどで、露骨な黒人排除が行われていました。これに対して、憲法修正による是正を図る動きもあったものの、血の日曜日事件(セルマ事件)の影響もあり、憲法修正を経ず、急きょ連邦法である投票権法によって、連邦が州に一定の介入を図ることになりました(1965年投票権法)。

この投票権法について、連邦最高裁は2013.6.25、その一部(4条)を違憲とする判断を示しました。

 → AFP 記事   → Huffinfton Post 記事  → 日経記事

4条は、5条による連邦の事前承認(州の投票法改定につき連邦の承認)が必要とされる州を規定するものであり、4条が無効とされることで、結果的に5条の規制が事実上及ばなくなります。

もともと、憲法改正ではなく連邦法により連邦が州に介入する形をとった投票権法の成り立ちから、州の投票権について連邦法で連邦がどの程度の規制をできるか、について問題となる余地をはらんでいました。

そもそも、州の投票権について誰が決めるのか、という問題がありました。

この点について、グリーンハウス女史は、憲法の修正14条がある以上、連邦が決めるべきである、との意見を述べていました。IMG_0958

 

D クラスアクションと仲裁契約との関係(コムキャスト事件)

クラスアクションと仲裁契約の優先関係について、最高裁は仲裁契約によりクラスアクションを回避することを認めた(2013.3.27)。

 →  ロイター記事

この判決や背景については、宇野伸太郎弁護士がウェブサイト上で解説をしている。

 →  クラスアクション承認基準を厳格化する米国連邦最高裁判決と日本への示唆

 

E 外国人不法行為請求権法の適用について、域外不適用の推定につき判示した判決

ロイヤル・ダッチ・シェルがナイジェリアで拷問等の不法行為を行ったとして、ナイジェリア活動家の遺族が起こした裁判について、米国最高裁は外国人不法行為請求権法の対象外としました。

 → 関連記事1(デモクラシ・ーナウ、8分超の字幕付ビデオあり) 

 →  関連記事2

 

D・Eについては、いずれも、企業に有利か不利か、という座標軸での評価と、訴訟が多くなることを裁判所が嫌っているかどうか、という座標軸での評価、という全く別の視点が紹介されていました。

 

 

 

ご相談予約はこちら

フリーダイヤル( 来い幸福 )0120-051-529

メールでのご予約はこちら

Share (facebook)

page top