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改正相続法② 配偶者居住権などの保護策

3 配偶者保護の改正:配偶者居住権など

生存配偶者の居住用建物と安定した生活の維持(特に高齢配偶者の保護)を図るもので,今回の改正の目玉です。民法1028条~1041条に新規定が設けられました。「配偶者居住権」(1028条)「配偶者短期居住権」(1037条)が創設され,居住用不動産について持戻し免除の意思表示の推定が定められました。

配偶者居住権,配偶者短期居住権は,他の改正より遅い2020年4月1日より施行されます。(持戻し免除の意思表示の推定は,他の改正と同じく,2019年7月1日です。施行日前の遺贈・贈与には適用されません)

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第1 配偶者居住権(1028条)

1 1028条

配偶者は,被相続人の財産に属した建物に,相続開始時に居住していた場合,次の各号に該当すれば,当該居住建物を無償で使用収益する権利を取得します。

1)遺産分割で配偶者居住権を取得した時

2)配偶者居住権が遺贈・死因贈与(554条)の目的とされた時

 

2 1029条(審判による配偶者居住権の取得)

以下の場合は,審判で家庭裁判所が定めることができる(1029条)

3)共同相続人間で合意がある時

4)配偶者が希望し,所有者の不利益を考慮しても,なお配偶者の生活維持に,特に必要と認める

 

3 例外

1)被相続人が居住建物を配偶者以外と共有していた場合(1028条1項ただし書)

2)相続させる遺言(特定財産承継遺言)

 

4 配偶者居住権の内容

1)存続期間は終身が原則。遺言・分割協議・審判に別段の定めがある時は,その期間。

2)賃料不要

 

5 配偶者居住権の効力

1)従前の用法に従い,善管注意義務を持って使用収益する義務。

2)譲渡不可

3)所有者に対する登記請求権がある。

4)妨害停止請求権,占有返還請求権

5)修繕は自身で可能。改増築,転貸には所有者の承諾が必要。

6)固定資産税を含む通常の必要費の負担義務。

 

6 配偶者居住権の終了

配偶者の死亡,期間満了,建物の全部消滅,用途違反等で一定要件を満たした場合

→所有者への返還義務,原状回復義務等

 

7 相続における評価

相続では,配偶者居住権も財産的に評価されます。

 

8 施行時期

多くの相続法改正より遅い,2020年4月1日に施行されます。

 

第2 配偶者短期居住権(1037条)

1 配偶者「短期」居住権の概要

配偶者が,相続開始時,被相続人所有の建物に無償で居住していた場合,相続開始と同時に発生する無償使用権であり,以下の期間,存在します。

1)当該建物を遺産分割すべき場合,「遺産分割確定日」or「相続開始から6か月経過日」の,いずれか遅い日まで

2)1)以外の場合,建物取得者から配偶者短期居住権の消滅申し入れがあってから,6か月経過した日まで

※ご参照:最高裁平成8年12月17日判決:相続前から無償同居の相続人と,推定相続人の間で,相続開始時から遺産分割確定時まで,無償の使用貸借契約が成立と推認 ★第三者に遺贈された場合は射程外★ → 改正法では第三者たる受遺者との関係でも配偶者が保護される

 

2 効力

期間が短いほか,配偶者居住権と比べ,以下の違いがあります。

・使用権はあるが,収益権はない。

・登記請求できない。

 

3 施行時期

多くの相続法改正より遅い,2020年4月1日に施行されます。

 

第3 居住用不動産につき,持戻し免除の意思表示の推定

1 改正内容

婚姻関係が20年を超える夫婦において,一方が他方に居住用不動産(建物or敷地)を遺贈・贈与した場合,持戻し免除の意思表示(特別受益に含めない)を推定します。

→ 当該不動産とは別に,他の財産について相続分を取得できる。

 

2 施行時期

多くの相続法改正と同じく,2019年7月1日に施行されます。施行日前の遺贈・贈与には適用されません。

 

続きは以下です。

4 遺産分割の改正    ☞ 詳しく見る

4-1 持戻し免除の意思表示の推定(居住用不動産)

4-2 預貯金の仮払い制度

4-3 遺産分割前の処分の場合の遺産の範囲

4-4 遺産の一部分割

5 遺言制度の改正   ☞ 詳しく見る

5-1 自筆証書遺言の方式緩和

5-2 自筆証書の遺言書の保管制度

5-3 遺言執行者の権限の明確化

5-4 遺贈の担保責任

6 相続の効力に関する改正    ☞ 詳しく見る

6-1 権利の承継(対抗要件)

6-2 義務の承継

6-3 遺言執行者がある場合の相続人の行為等

7 遺留分制度の改正    ☞ 詳しく見る

7-1 金銭債権化 → 遺留分侵害額請求権

7-2 期間制限と支払い期限

7-3 算定方法の明確化(生前贈与,その他)

8 特別寄与料   ☞ 詳しく見る

8-1 概要

8-2 期間制限

 

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