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第4回全国交通事故弁護団シンポジウム

平成29年11月18日(土),東京国際フォーラムで開催された,第4回全国交通事故弁護団シンポジウムに,当事務所の代表弁護士が参加しました。以下,代表弁護士(重次直樹)のコメントです。

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私は前回(第3回)多忙で欠席しました。前回,腓骨神経損傷,CRPS(複合性局所疼痛症候群)等の事例について,医学面,後遺障害の等級認定面で突っ込んだ内容の発表をした勝浦敦嗣弁護士(勝浦総合法律事務所)が,今回不参加だったのは残念でしたが,交通事故,特に高次脳機能障害など医療関係で有名な北海道札幌市の村松法律事務所の村松康之弁護士(前回より参加)と今回初めてお会いでき,他の先生方からも多くの情報や刺激を受け,非常に有意義でした。埼玉の青木芳之弁護士(弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所)も,医療面で凝った仕事をしています。

私自身は,担当中の案件のうち,医療面,後遺障害等級認定面で難しい3種の事案(①高次脳機能障害,②頸椎症性脊髄症(又は中心性脊髄損傷),③デグロービング損傷(→腓骨神経麻痺等)について,発表しました。

レジュメを若干修正したものを,以下に紹介します。やや専門的で,医学面・等級認定面の両方の知識がないと分かりにくいかもしれませんが,ご容赦ください。

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全国交通事故弁護団 資料(29.11.18 弁護士法人 大阪弁護士事務所)

現在,担当中の事件で,医学面=後遺障害の認定面が難しいと感じる3つ

①高次脳機能障害,②頚椎症性脊髄症,③デグロービング損傷(→腓骨神経麻痺等)

①高次脳機能障害の事案(訴訟中)

1)被害者請求,異議申立,機構への申立は他事務所(交通事故専門の行政書士)

→ 非器質性12級まで

2)当初診断書に「意識障害なし」と書かれているのが痛い(実際には意識障害があった・・・書面尋問で主治医は「重度障害がないという意味,軽度障害はあった」と回答)

刑事記録,カルテ・看護記録等を全て取り寄せると,意識障害の実態がより鮮明になり,証拠として提出(医療記録は相互に矛盾。・・・軽度意識障害の場合,医療記録は不正確な場合が多い)

★意識障害レベルは,改善・増悪と変化しうる点も,要注意(経時的な観察が必要)

3)自賠責では非該当だが,訴訟で高次脳機能障害が認められた事件を複数閲覧

4)訴訟での成功例(京都地裁の例)に倣い,訴状に医学書,診療記録,MRI,鑑定書を貼り付け → 裁判官が画像データをなかなか見ない点を回避できる。

5)右頭部にクー損傷,画像上,左前頭葉・側頭葉(コントラクー部位)に挫傷痕と脳萎縮がみられる → 交通事故110番の本にも紹介されている典型例

6)「外傷初期診療ガイドライン」(救命救急の医学書)はおすすめ

7)意識障害が基準以上で,頭痛・めまいがあると,認定されやすい

 

② 頚椎症性脊髄症(訴訟中)

1)医学上は,軽微な外傷を契機にも発症し,両上肢の麻痺から四肢麻痺に進行(「頚椎症性脊髄症 診療ガイドライン 2015」ほか)。主治医も臨床上よくある例として因果関係を肯定。

2)自賠責には,事故直後が最も重い,という医学と相容れない「常識」があり,事故数か月後に発症する症状は因果関係を否定 → 事故直後から見られた両上肢の痺れのみ認定(14級9号)

3)★同種事案を受任する場合,自賠責での等級認定は困難であり,訴訟せざるを得ない可能性が高いこと(時間・体力がかかる)を認識し,費用も含めて説明することが重要

4)現在,訴訟中・・・保険会社側から提訴。反訴未済。念のため,時効中断のための内容証明は発送。

5)被害者は一旦,通常治療で症状固定,その後,結局,椎弓形成手術を行い,現在,リハビリ中(手術後の症状固定は未済),どの段階の損害で反訴するか,二度手間,三度手間となる危険性

 

③ デグロービング損傷(紛セン1件,労災審査請求中1件)

1)特殊な受傷形態,定型的な等級に当てはまりにくい

→ 多くの場合,可動域制限で救済される。

2)皮膚のみならず,筋肉,血管,神経が毀損 → 整形でなく,形成の分野

3)神経麻痺,筋力低下が影響する関節可動域制限について,自動で測定すべき場合なのに,他動で測定されている例が多い

4)前回,勝浦弁護士も紹介した内容。同弁護士紹介の労災事案で審査請求では,自動測定が認められ,CRPSと機能障害の等級併合も認められる。

5)自動で測定すべき場合や,足指を測定すべき場合は難しい

・・・医師は治療(治すこと)に深い知識と関心 ⇔ 治せない後遺障害

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