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残業代請求における「付加金」請求とは?

訴訟による残業代請求の際に、裁判官が未払金に加えて同額の支払いを命ずることが出来る制度があります。この金銭のことを「付加金」といいます。

すなわち、労働基準法114条は、①解雇予告手当(労基法20条)、②休業手当(同26条)、③時間外・休日及び深夜の割増賃金=残業代(同法37条)、④年次有給休暇中の賃金(同法39条7項)による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者が請求した場合には、裁判所が未払金と同額の付加金の支払いを命ずることができる旨を規定しています。

そこで、基本給の未払い賃金では付加金請求は出来ませんが、残業代請求においては、訴訟において付加金を請求し、付加金支払いを命ずる判決を得て、2倍の金額を受け取ることが出来る場合があります。

残業代請求において弁護士に依頼することで有利な和解が出来ることが多い理由の一つに、この付加金の制度があります。使用者は、残業代をキチンと支払わないと、弁護士が訴訟を提起し、かつ、付加金請求をすることにより、2倍額を支払う危険性を身近に感じることになり、これが適切は支払いを促す事実上の効果があるようです。

なお、船員法116条にも、同趣旨の規定があります。

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