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過払金(過払い金)とは

過払金とは、利息制限法の制限を超えた取引により払い過ぎた利息の金額が、完済に必要な金額を超えており、債権者に対して返還請求をすることができる払い過ぎたお金のことです。

過払い金が発生する理由には2つあります。

1つは、いわゆるグレーゾーン金利によるものです。

貸金業者は出資法で禁止され、刑罰が科せられる高利を避けつつ、民事上、利息制限法により規制される上限を超えた金利での貸付を行っていました。刑罰が科せられる違法性まではないが、民事上は違法である、という意味で、グレーゾーン金利と言われていますが、民事上はブラックといってよいでしょう。

もう1つは、貸金業法43条のみなし弁済規定により、厳しい要件の下、利息制限法の制限を超える利息の受領が認められる場合があります。そこで、みなし弁済が認められた場合には、利息制限法の制限超過利息についても、返還を請求できません。みなし弁済は、最高裁判例の基準(平成18年1月13日判決など)によれば、殆ど認めらず、利息制限法の制限を超える部分は払い過ぎとされて、返還請求できる場合が発生します。

もともと貸金業法(議員立法として成立し、業界から献金などが指摘されていました)が成立した当初から、制限超過利息を「任意に支払う」というみなし弁済の成立範囲はどの程度か、利息制限法の潜脱立法ではないか、などの批判もあり、みなし弁済は制限的に解釈すべきという裁判官や学者の論文もありました。当初から、「みなし弁済」は問題含みの規定だったという評価も可能でしょう。

このように、刑事上は違法でなく、貸金業法43条の要件を満たせば受領が認められるが、そうでなければ利息制限法違反となる利息があることから、「利息の払い過ぎ」が生じます。払い過ぎた利息を、残存債務に充当しても、なお払い過ぎの余剰があれば、返還請求をすることができます。

そして、利息制限法の制限利率に基づく引直し計算によって、貸金業者に返還請求できるお金のことを、過払金(過払い金)といいます。

なお、日弁連の債務整理事件処理の規律を定める規程の定義では、次のようになります(2条6号)

過払金=債権者との取引について、利息制限法が定める利息の利率による引直し計算をした結果、弁済すべき金額を超えて支払った金額

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