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第1基本契約による過払金がその後締結された第2基本契約の債務に充当されるか、判断した最判平20.1.18(過払い請求+判例)

金銭消費貸借の反復・継続取引において、第1の基本契約に基づく借入金返済で過払金が発生した後に、改めて第2の基本契約が締結され債務が発生した場合には、充当合意がある等特段の事情がない限り、同1の基本契約による過払金は第2の基本契約による債務に充当されない、として、従来同様、過払金発生後の債務への当然充当を否定しました。

もっとも、①-⑦の事情を考慮して,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができるときには,充当合意ありと解すべき、と判示しました。

①第1取引の貸付・弁済の期間と、第2取引開始までの空白期間、②第1取引の基本契約書の返還の有無、③借入れ等に際し使用されるカードの失効手続の有無、④第1取引の最終弁済から第2契約締結までの貸主と借主との接触の状況、⑤第2契約が締結されるに至る経緯、⑥第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同、⑦その他の事情

当然充当を否定しつつ、充当合意を擬制的と評価されるほど広く認定する最高裁の理論構成において、空白期間ある場合の連続・不連続の判断は、特に第1取引の過払金が消滅時効にかかる場合に極めて大きな金額の差となることから、訴訟上争われることが多い論点です。

(最高裁ホームページ要約紹介)

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=35608&hanreiKbn=01

1 同一の貸主と借主との間で継続的に金銭の貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務について利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが,その後に改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には,第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り,第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は,第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されない。
2 同一の貸主と借主との間で継続的に金銭の貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務について利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが,その後に改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合において,下記の事情を考慮して,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができるときには,第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を第2の基本契約に基づく取引により生じた新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するものと解するのが相当である。

第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間,第1の基本契約についての契約書の返還の有無,借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無,第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況,第2の基本契約が締結されるに至る経緯,第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等

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